貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問21 (法及び関係法令に関すること 問21)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問21(法及び関係法令に関すること 問21) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、法人である顧客Bとの間で、貸付けの契約を締結しようとする場合には、B の返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
- Aは、個人である顧客Bとの間で、極度額を30万円とする極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結した後、Bの返済能力は低下していないが、Bと連絡をとることができないことにより、本件基本契約における極度額を一時的に10万円に減額していた場合において、Bと連絡することができたことにより、極度額をその減額の前の30万円まで増額するときは、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用したBの返済能力の調査を行う必要はない。
- Aは、個人である顧客Bとの間で、本件基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結しようとする場合、当該極度方式貸付けの金額が5万円を超え、かつ、当該極度方式貸付けの金額と本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高の合計額が10万円を超えるときを除き、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用したBの返済能力の調査を行う必要はない。
- Aは、個人である顧客Bとの間で、手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合には、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、貸金業法第13条に基づく「返済能力の調査」について、どのような場合に信用情報の利用が必要かを正しく理解できているかを問うものです。
特に、個人・法人の区別、契約の種類、金額の条件などに注意して判断する必要があります。
正しいです。
貸金業法第13条は、個人顧客に対して適用されます。
法人顧客は返済能力調査の対象とはされておらず、信用情報の使用義務もありません。
正しいです。
返済能力が低下しておらず、単に連絡が取れなかったことを理由に減額していた状況において、連絡が再び取れるようになったため元の極度額に戻すというケースです。
この場合、信用情報を使用した返済能力の再調査は必ずしも義務ではないため、「行う必要はない」というこの選択肢の記述は、法令に即した適切な内容といえます。
誤りです。
「極度方式貸付けに係る契約」を扱う場合には、貸金業法第13条の3(基準額超過極度方式基本契約に係る調査)の規定が別途存在します。「極度方式貸付けの状況を勘案して、当該契約が基準額超過に該当するかどうかを3か月以内ごとに指定信用情報機関の信用情報を使って調査しなければならない」とされています。
「貸付けの都度に信用情報が必要かどうか」という貸付けの実行に関する話しかしておらず、13条の3に基づく継続的な与信管理・調査義務の存在を無視している点が問題です。
正しいです。
手形割引契約(融通手形を除く)は、貸金業法施行規則第10条の14第5項により、返済能力の調査義務の対象外です。
よって、信用情報の使用義務もありません。
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02
株式会社である貸金業者が行う貸金業法13条に規定する返済能力の調査に関する出題です。
貸金業者が個人である顧客等と貸付けの契約(極度方式貸付けに係る契約その他の内閣府令で定める貸付けの契約を除く。)を締結しようとする場合には、調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならないので、適切です。
連絡できなかったことにより極度額を一時的に減額し、連絡が取れたことにより極度額を戻す場合は、新たに指定信用情報機関が保有する信用情報を使用した返済能力の調査は強制ではないので、適切です。
貸金業者は、個人顧客と極度方式基本契約を締結している場合において、極度方式基本契約に基づき行われる極度方式貸付けに係る時期、金額その他の状況を勘案して内閣府令で定める要件に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、指定信用情報機関の保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、極度方式基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかを調査しなければならないので、適切ではありません。
手形(融通手形を除く。)の割引を内容とする契約を締結しようとする場合には、返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はないので、適切です。
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