貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問20 (法及び関係法令に関すること 問20)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問20(法及び関係法令に関すること 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

貸金業者の禁止行為等に関する次の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。
  • 貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結してはならない。
  • 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはならない。
  • 金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、貸金業者が守らなければならない禁止行為について、正しく理解できているかを確認するものです。

貸金業者には、利用者を保護するために法律で定められた多くの禁止事項があります。

中には、保険契約の扱いや広告の方法、保証人への説明など、注意すべき細かいルールも含まれています。

選択肢1. 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。

正しいです。

貸金業法第21条第1項第9号に該当します。
保証人に対して「返済は確実だから大丈夫」などと誤解を与える説明をすることは禁止されています

選択肢2. 貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結してはならない。

誤りです。
貸金業法第12条の7では、「死亡による保険契約は締結できる。ただし自殺による死亡を保険事故に含めてはならない」とされています。
死亡を保険事故とする保険契約は一定の契約を除き禁止されているのではなく、「締結する場合には自殺による死亡を保険事故にしてはいけない」と定めているにすぎません。

選択肢3. 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはならない。

正しいです。

貸金業法第21条第1項第6号に該当します。
「返済能力がない人でも借りられる」といった表現や、「他社で断られた方でも大歓迎」のような表現は、法律で禁止されています

選択肢4. 金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。

正しいです。

貸金業法第21条第1項第17号、施行規則第15条第1項に基づきます。
媒介による貸付契約が更新された場合、同じ内容に基づいて新たな手数料を請求することは認められていません

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02

 貸金業者の禁止行為等に関する出題です。

選択肢1. 貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。

 貸金業法12条の6第3号により、「貸金業者は、その貸金業の業務に関し、保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為をしてはならない。」とされるので、適切です。

選択肢2. 貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によって保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結してはならない。

 貸金業法12条の7により、「貸金業者は、貸付けの契約(住宅資金貸付契約その他の内閣府令で定める契約を除く。)の相手方又は相手方となろうとする者の死亡によつて保険金の支払を受けることとなる保険契約を締結しようとする場合には、当該保険契約において、自殺による死亡を保険事故としてはならない」とされます。

 つまり、「してはならない」という部分が、適切ではありません。

選択肢3. 貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはならない。

 貸金業法16条1項により、「貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない。」とされ、同条2項2号により、「前項に定めるもののほか、貸金業者は、その貸金業の業務に関して広告又は勧誘をするときは、他の貸金業者の利用者又は返済能力がない者を対象として勧誘する旨の表示又は説明をしてはならない。」とされるので、適切です。

選択肢4. 金銭の貸借の媒介を行った貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があったときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。

 貸金業法12条の8第10項により、「金銭の貸借の媒介を行つた貸金業者は、当該媒介により締結された貸付けに係る契約の債務者から当該媒介の手数料を受領した場合において、当該契約につき更新(媒介のための新たな役務の提供を伴わないと認められる法律行為として内閣府令で定めるものを含む。)があつたときは、これに対する新たな手数料を受領し、又はその支払を要求してはならない。」とされるので、適切です。

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