貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問26 (法及び関係法令に関すること 問26)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問26(法及び関係法令に関すること 問26) (訂正依頼・報告はこちら)
- 貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に提出しなければならない。
- 登録行政庁は、貸金業法を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。
- 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が貸金業法第12条の5(暴力団員等の使用の禁止)の規定に違反して、暴力団員等をその業務に従事させた場合、その登録を取り消し、又は当該貸金業者に対してその業務の停止を命ずることができる。
- 登録行政庁は、その登録を受けた貸金業者が正当な理由がないのに当該登録を受けた日から6か月以内に貸金業を開始しない場合には、その登録を取り消すことができる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、貸金業者に対して行政がどのような監督をしているかについての理解を問うものです。
事業報告や報告命令、登録取消しの条件など、法律に定められた行政の権限が正しく記述されているかがポイントになります。
正しいです。
貸金業法第22条第1項により、貸金業者は毎事業年度ごとに、事業報告書を作成して、事業年度経過後3か月以内に登録行政庁へ提出する義務があります。
正しいです。
貸金業法第24条の6の10により、登録行政庁は必要があると認めるとき、貸金業者に対し業務に関する報告または資料の提出を命ずることができます。
誤りです。
・貸金業法第12条の5では、「貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。」としています。
貸金業者が暴力団関係者を使用することは明確に法律で禁止されています。
・貸金業法第24条の6の4第1項第2号では、「登録行政庁が業務停止命令や登録取消しを出すには、「第12条、12条の5、24条3項及び4項、24条の2第3項及び第4項等を除く法令違反」があることが要件。」としています。
12条の5に違反した場合は、この条文に基づく取消し・停止処分の対象にはならないことが、はっきり規定されています。
・貸金業法第48条第1項第1号では、「貸金業法第12条の5に違反した者は、1年以下の懲役または300万円以下の罰金、または併科に処される。」としています。
この規定により、刑事罰の対象とはなるものの、行政処分(登録取消しや業務停止命令)の対象には直接ならないのがポイントです。
この選択肢の記述は、「12条の5に違反した場合に登録の取消しまたは業務停止命令ができる」としていますが、24条の6の4で明確にその対象外とされているため不正確です。
形式上は重大な違反行為であっても、登録取消しや業務停止はできず、刑事罰で対応するという点が重要です。
正しいです。
貸金業法第29条第1項第1号では、登録を受けた日から6か月以内に貸金業を開始しない場合、登録を取り消すことができると定められています。
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02
貸金業者に対する監督等に関する出題です。
貸金業法24条の6の9により、「貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これをその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。」とされるので、適切です。
貸金業法24条の6の10第1項により、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その登録を受けた貸金業者に対して、その業務に関し報告又は資料の提出を命ずることができる。」とされるので、適切です。
貸金業法12条の5により、「貸金業者は、暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用してはならない。」とされ、同法24条の6の4第1項2号により、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が貸金業の業務に関し法令(12条、12条の5、24条3項及び4項、24条の2第3項及び第4項並びに24条の3第3項及び第4項を除く。)又は法令に基づく内閣総理大臣若しくは都道府県知事の処分に違反したときに該当する場合においては、当該貸金業者に対し登録を取り消し、又は1年以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。」とされ、同法48条1項1号により、「12条の5の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」とされます。
つまり、「その登録を取り消し、又は当該貸金業者に対してその業務の停止を命ずることができる」という部分が、適切ではありません。
貸金業法24条の6の6第1項2号により、「内閣総理大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた貸金業者が正当な理由がないのに、当該登録を受けた日から6月以内に貸金業を開始しないとき、又は引き続き6月以上貸金業を休止したときにおいては、その登録を取り消すことができる。」とされるので、適切です。
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