貸金業務取扱主任者の過去問
令和5年度(2023年)
法及び関係法令に関すること 問27
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 法及び関係法令に関すること 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
AとBとの間の複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において、「第一契約」、「第二契約」又は「第三契約」という。)に関する次の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
- Aは、Bとの間で、元本を10万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し10万円をBに貸し付けた。Aは、Bが第一契約に基づく債務を完済した後に、Bとの間で元本を5万円とし利息を年2割(20%) とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、有効である。
- Aは、Bとの間で、元本を20万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し20万円をBに貸し付けると同時に、元本を80万円とし利息を年1割5分(15%)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し80万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年15% を超過する部分に限り無効となる。
- Aは、Bとの間で、元本を60万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し60万円をBに貸し付けた。Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が30万円である時点において、Bとの間で元本を80万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し80万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分 (15%)を超過する部分に限り無効となる。
- Aは、Bとの間で、元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し50万円をBに貸し付けた後、まだ、BがAに対して第一契約に係る債務を一切弁済していない時点で、Bとの間で、元本を5万円とし利息を年2割(20%)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結しB に5万円を貸し付けると同時に、元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結しBに50万円を貸し付けた。この場合、第二契約、第三契約における利息の約定のうち、第二契約における年1割8分 (18%)を超過する部分の利息の約定に限り無効となる。
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