貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問27 (法及び関係法令に関すること 問27)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問27(法及び関係法令に関すること 問27) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、Bとの間で、元本を10万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し10万円をBに貸し付けた。Aは、Bが第一契約に基づく債務を完済した後に、Bとの間で元本を5万円とし利息を年2割(20%) とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、有効である。
- Aは、Bとの間で、元本を20万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し20万円をBに貸し付けると同時に、元本を80万円とし利息を年1割5分(15%)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し80万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約における利息の約定は、年15% を超過する部分に限り無効となる。
- Aは、Bとの間で、元本を60万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し60万円をBに貸し付けた。Aは、第一契約に基づく債務の元本残高が30万円である時点において、Bとの間で元本を80万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結し80万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割5分 (15%)を超過する部分に限り無効となる。
- Aは、Bとの間で、元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(第一契約)を締結し50万円をBに貸し付けた後、まだ、BがAに対して第一契約に係る債務を一切弁済していない時点で、Bとの間で、元本を5万円とし利息を年2割(20%)とする営業的金銭消費貸借契約(第二契約)を締結しB に5万円を貸し付けると同時に、元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(第三契約)を締結しBに50万円を貸し付けた。この場合、第二契約、第三契約における利息の約定のうち、第二契約における年1割8分 (18%)を超過する部分の利息の約定に限り無効となる。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、利息制限法の「上限金利」に関する規定をもとに、複数の契約がある場合の金利判断が適切かどうかを確認する必要があります。
利息制限法では、元本の金額に応じて次のような制限金利が決まっています。
元本が10万円未満:年20%
元本が10万円以上100万円未満:年18%
元本が100万円以上:年15%
さらに、複数の契約がある場合には「実質的に一体とみなされるか」が重要です。
正しいです。
元本10万円(年18%)の契約終了後、別契約として5万円(年20%)の契約を結んでいます。
契約が連続していても、一方が完済されているため、二つの契約は一体とはみなされません。
第二契約の年20%の利息は、元本5万円に対して利息制限法の上限に収まっており有効です。
正しいです。
元本20万円(第一契約)と80万円(第二契約)を同時に契約します。
これらは合計100万円であり、一体とみなされる可能性が高いです。
その場合、全体に適用される上限金利は年15%となります。
したがって、第一契約の18%は15%を超えているため、その超過部分は無効となります。
正しいです。
第一契約の元本残高が30万円の時点で、第二契約(80万円)を締結しています。
残っている第一契約の債務と合わせて110万円になります。
第二契約の利率18%は上限を超えているので、15%を超える部分は無効です。
誤りです。
第一契約(50万円・年18%)の返済が一切されていない状態で、第二契約(5万円・年20%)、第三契約(50万円・年18%)を同時に締結します。
合計額は105万円になるため、第二契約・第三契約に適用される上限が年15%となります。
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02
複数の営業的金銭消費貸借契約に関する出題です。
前提として、利息制限法1条により、「金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が、①元本の額が10万円未満の場合では、年2割、➁元本の額が10万円以上100万円未満の場合では、年1割8分、③元本の額が100万円以上の場合では、年1割5分の利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。」とされ、5条により、「①営業的金銭消費貸借(債権者が業として行う金銭を目的とする消費貸借をいう。)上の債務を既に負担している債務者が同一の債権者から重ねて営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合における当該貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息では、当該既に負担している債務の残元本の額と当該貸付けを受けた元本の額との合計額、➁債務者が同一の債権者から同時に2以上の営業的金銭消費貸借による貸付けを受けた場合におけるそれぞれの貸付けに係る営業的金銭消費貸借上の利息では、当該2以上の貸付けを受けた元本の額の合計額である[①]、[➁]の利息に関する1条の規定の適用については、[①]、[➁]に定める額を同条に規定する元本の額とみなす。」とされます。
前提文により、適切です。
前提文により、適切です。
前提文により、適切です。
第二契約と第三契約について契約時点で元本が100万円以上となるため、15%を超過する部分について無効となるので、適切ではありません。
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