貸金業務取扱主任者の過去問
令和5年度(2023年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問1

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

意思能力及び行為能力に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、取り消すことができる。
  • 未成年者は、権利を得る法律行為をする場合にはその法定代理人の同意を得なければならないが、義務を免れる法律行為をする場合にはその法定代理人の同意を得る必要はない。
  • 成年被後見人の法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く。) は、あらかじめ成年後見人の同意を得ていた場合であっても、取り消すことができる。
  • 被保佐人は、あらかじめ保佐人の同意を得なくても、金銭の借入れ及びその返済をすることができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

意思能力と行為能力に関する問題です。

行為能力は論点の多い部分ではありますが、貸金業務取扱主任者資格試験ではそこまで深くは問われません。

一つ一つの用語を整理し、理解しましょう。

選択肢1. 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、取り消すことができる。

この選択肢は誤りです。

 

意思能力を有していないものの行為は無効です。

選択肢2. 未成年者は、権利を得る法律行為をする場合にはその法定代理人の同意を得なければならないが、義務を免れる法律行為をする場合にはその法定代理人の同意を得る必要はない。

この選択肢は誤りです。

 

未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければなりません。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでないとされています。

選択肢3. 成年被後見人の法律行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く。) は、あらかじめ成年後見人の同意を得ていた場合であっても、取り消すことができる。

この選択肢は正解です。

 

成年被後見人の行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、成年後見人の同意を得て行なった行為でも取り消すことができます。

イメージとしては、基本的には全て代理でやってください、といった感じです。

選択肢4. 被保佐人は、あらかじめ保佐人の同意を得なくても、金銭の借入れ及びその返済をすることができる。

この選択肢は誤りです。

 

保佐人の同意なく金銭を借り入れることはできません。

まとめ

未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人それぞれが、何ができて何ができないのか、改めて整理しておきましょう。

意思能力については、今回の設問以上に深く問われる可能性は少ないです。

参考になった数26