貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問29 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問2)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問29(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。
- 行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、制限行為能力者は、その法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得なければ、その行為を取り消すことができない。
- 取り消すことができる行為は、取り消されるまで有効であり、取り消されたときに、取り消された時から将来に向かって無効となる。
- 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
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この過去問の解説 (2件)
01
無効と取り消しの違いを意識して覚えましょう。
これだけで出題されるというよりは、制限能力者の制度と絡めて出題されることが多いです。
この選択肢は誤りです。
無効な行為を追認した場合、新たな行為をしたものとみなします。
イメージとしては、無効な行為はどこまでも無効、です。
この選択肢は誤りです。
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者が単独で取消すことができます。
この選択肢は誤りです。
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなします。
この選択肢は正解です。
例えば、自分は騙されていた、だから取消権を持っているのだ、という意識が必要ということです。
無効と取り消しの論点はわかりやすいものが多く、出題頻度も高いので、確実に押さえておきましょう。
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02
無効及び取消しに関する出題です。
民法119条により、「無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。」とされます。
つまり、「初めから有効であったものとみなされる」という部分が、適切ではありません。
民法120条1項により、「行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。」とされます。
つまり、「得なければ、その行為を取り消すことができない」という部分が、適切ではありません。
民法121条により、「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」とされます。
つまり、「取り消された時から将来に向かって」という部分が、適切ではありません。
民法124条1項により、「取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。」とされるので、適切です。
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