貸金業務取扱主任者の過去問
令和5年度(2023年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問2

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

無効及び取消しに関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。
  • 行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、制限行為能力者は、その法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得なければ、その行為を取り消すことができない。
  • 取り消すことができる行為は、取り消されるまで有効であり、取り消されたときに、取り消された時から将来に向かって無効となる。
  • 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

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この過去問の解説 (1件)

01

無効と取り消しの違いを意識して覚えましょう。

これだけで出題されるというよりは、制限能力者の制度と絡めて出題されることが多いです。

選択肢1. 無効な行為は、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、初めから有効であったものとみなされる。

この選択肢は誤りです。

 

無効な行為を追認した場合、新たな行為をしたものとみなします。

イメージとしては、無効な行為はどこまでも無効、です。

選択肢2. 行為能力の制限によって取り消すことができる行為について、制限行為能力者は、その法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得なければ、その行為を取り消すことができない。

この選択肢は誤りです。

 

行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者が単独で取消すことができます。

選択肢3. 取り消すことができる行為は、取り消されるまで有効であり、取り消されたときに、取り消された時から将来に向かって無効となる。

この選択肢は誤りです。

 

取り消された行為は、初めから無効であったものとみなします。

選択肢4. 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

この選択肢は正解です。

 

例えば、自分は騙されていた、だから取消権を持っているのだ、という意識が必要ということです。

まとめ

無効と取り消しの論点はわかりやすいものが多く、出題頻度も高いので、確実に押さえておきましょう。

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