貸金業務取扱主任者の過去問
令和5年度(2023年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問3

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

時効に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  • 当事者は、あらかじめ時効の利益を放棄したときは、時効を援用することができない。
  • 時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者、その承継人及び当該時効の完成猶予又は更新により利害関係が生じるすべての者の間において、その効力を有する。
  • 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、確定の時に弁済期の到来していない債権を除き、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とされる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

消滅時効に関する問題です。

消滅時効は、権利の上に眠る者を保護しない、権利を持っているのに一定期間使わない人は保護しないという法の考え方を具体化したもので、実務をイメージすると頭に入りやすい内容です。

選択肢1. 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。

この選択肢は誤りです。

 

正しくは、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときです。

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については、20年間権利を行使しないときは時効により消滅します。

 

選択肢2. 当事者は、あらかじめ時効の利益を放棄したときは、時効を援用することができない。

この選択肢は誤りです。

 

時効の利益は、あらかじめ放棄することはできません。

選択肢3. 時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者、その承継人及び当該時効の完成猶予又は更新により利害関係が生じるすべての者の間において、その効力を有する。

この選択肢は誤りです。

 

時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみその効力を有します。その他利害関係人には及びません。

選択肢4. 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、確定の時に弁済期の到来していない債権を除き、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とされる。

この選択肢は正解です。

 

民法169条の通り、この選択肢は正解です。

まとめ

今回の論点以外に、

催告、時効の完成猶予、時効の更新事由についてもしっかり押さえておきましょう。

参考になった数24