貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問30 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問3)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問30(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から20年間行使しないときは、時効によって消滅する。
- 当事者は、あらかじめ時効の利益を放棄したときは、時効を援用することができない。
- 時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者、その承継人及び当該時効の完成猶予又は更新により利害関係が生じるすべての者の間において、その効力を有する。
- 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、確定の時に弁済期の到来していない債権を除き、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とされる。
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この過去問の解説 (2件)
01
消滅時効に関する問題です。
消滅時効は、権利の上に眠る者を保護しない、権利を持っているのに一定期間使わない人は保護しないという法の考え方を具体化したもので、実務をイメージすると頭に入りやすい内容です。
この選択肢は誤りです。
正しくは、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときです。
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権については、20年間権利を行使しないときは時効により消滅します。
この選択肢は誤りです。
時効の利益は、あらかじめ放棄することはできません。
この選択肢は誤りです。
時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみその効力を有します。その他利害関係人には及びません。
この選択肢は正解です。
民法169条の通り、この選択肢は正解です。
今回の論点以外に、
催告、時効の完成猶予、時効の更新事由についてもしっかり押さえておきましょう。
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02
時効に関する出題です。
民法166条1項により、「債権は、①債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、➁権利を行使することができる時から10年間行使しないときには、時効によって消滅する。」とされます。
つまり、「債権者が権利を行使することができることを知った時から10年間行使しないとき、又は権利を行使することができる時から20年間行使しないとき」という部分が、適切ではありません。
民法146条により、「時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。」とされます。
つまり、「あらかじめ時効の利益を放棄したときは、時効を援用することができない」という部分が、適切ではありません。
民法153条1項により、「一定の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。」とされます。
つまり、「及び当該時効の完成猶予又は更新により利害関係が生じるすべての者」という部分が、適切ではありません。
民法169条1項により、「確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。」とされ、同条2項により、「前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。」とされるので、適切です。
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