貸金業務取扱主任者の過去問
令和5年度(2023年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問4
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
債権の目的及び効力に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
- 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
- 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とし、特別の事情によって生じた損害については、損害賠償の対象とならない。
- 債権者は、債務者が金銭債務の履行をしない場合、その不履行が不可抗力によるものであるときを除き、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
- 債権者と債務者との間で金銭債務の不履行について賠償額の予定をしなかったときは、債権者は、その債務不履行による損害賠償については、その損害額を証明しなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
民法の債権は範囲が非常に広いですが、出題論点は限られます。
自分が今、債権のどこを勉強しているか意識すると、頭に入ってきやすいです。
この選択肢は正解です。
設問の通りです。
なお、他人の財産を管理している場合の多くが善管注意義務です。
自己の財産におけるのと同一の注意義務は少ないケースで、例えば無報酬で預かっている場合などです。
この設問は誤りです。
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができます。
この設問は誤りです。
その不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは適用外です。
この設問は誤りです。
金銭の給付を目的とする債務の不履行については、債権者は損害の証明をすることを要しません。
少し難易度の高めな設問が続きました。
しかし正解の選択肢については債権総論の基本中の基本なので、ここがスムーズにわかれば正答に近づけたはずです。
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