貸金業務取扱主任者の過去問
令和5年度(2023年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問5

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

AのBに対する貸付金債権(以下、本問において「本件債権」という。)の譲渡に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 本件債権については、AとBとの間で、第三者への譲渡を禁止する旨の特約がなされていたにもかかわらず、Aは本件債権を第三者Cに譲渡した。この場合、本件債権の譲渡は無効であり、Cは、本件債権を取得することができない。
  • Aは、本件債権をCに譲渡し、Cへの本件債権の譲渡についてBに対し確定日付のある証書によらない通知をした。この場合、Cは、本件債権の譲渡をBに対抗することができず、Bは、Cからの本件債権の弁済の請求を拒むことができる。
  • Aは、本件債権をCとDに二重に譲渡した。Bが、Cへの本件債権の譲渡について確定日付のある証書によらない承諾をした後、BからCに本件債権の弁済がなされる前に、Dへの本件債権の譲渡について、Aが確定日付のある証書による通知をし、当該通知がBに到達した。この場合、Cは、本件債権の譲渡をDに対抗することができず、Bは、Cからの本件債権の弁済の請求を拒むことができる。
  • Aは、本件債権をCとDに二重に譲渡し、そのいずれについても確定日付のある証書によりBに通知をした。Dへの本件債権の譲渡についての通知は、Cへの本件債権の譲渡についての通知がBに到達するより早くBに到達したが、確定日付のある証書に付された日付は、Dへの譲渡についての日付よりCへの譲渡についての日付の方が早い日付であった。この場合、債権が二重に譲渡された場合の優劣は確定日付の先後で決せられるので、Bは、Cからの本件債権の弁済の請求を拒むことができない。

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