貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問33 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問6)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問33(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aに対して金銭債権を有するCの申立てにより甲債権が差押えを受けた。この場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。
- 乙債権の弁済期は到来しているが、甲債権の弁済期は到来していない。この場合、 Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
- Aが甲債権を取得した後に、Bに対して金銭債権を有するDの申立てにより乙債権が差押えを受けた。この場合、Aは、甲債権と乙債権との相殺をもってDに対抗することができない。
- 甲債権及び乙債権が相殺適状となった後、甲債権が時効により消滅した。この場合、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、「相殺(そうさい)」のタイミングや効果について、民法と民事執行法のルールに従って正しく判断できるかを問うものです。
まず、相殺とは、お互いにお金を貸し借りしている場合に、それを帳消しにする制度です。
たとえば、AがBに10万円貸していて、BもAに10万円貸しているなら、お互いに返す必要がなくなり、相殺が成立します。
誤りです。
甲債権(Aの持っている債権)が差し押さえられた後では、Aは自由にその債権を処分できなくなります。
相殺も処分の一種なので、差押えの後に相殺することは原則できません(民事執行法第151条参照)。
正しいです。
相殺できるには、原則として「双方の債権が弁済期にある(相殺適状)」ことが必要です。
今回は、Aの甲債権は弁済期がまだなので、相殺適状ではなく、相殺できません。
誤りです。
Aが甲債権を取得した後に乙債権が差し押さえられた場合でも、差押えよりも前に相殺の原因(甲乙の債権の関係)が成立していれば、相殺してDに対抗することができます。
誤りです。
相殺できる状態(相殺適状)になってから、片方の債権が時効で消えてしまった場合でも、その後でも相殺は可能です(民法第507条)。
すでに相殺できる状態になっていたなら、時効で消えてもそれを使って相殺できます。
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02
相殺に関する出題です。
民事執行法145条1項により、「執行裁判所は、差押命令において、債務者に対し債権の取立てその他の処分を禁止し、かつ、第三債務者に対し債務者への弁済を禁止しなければならない。」とされます。
つまり、「甲債権と乙債権とを相殺することができる」という部分が、適切ではありません。
民法505条1項により、「二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」とされるので、適切です。
民法511条1項により、「差押えを受けた債権の第三債務者は、差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができる。」とされます。
つまり、「できない」という部分が、適切ではありません。
民法508条により、「時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。」とされます。
つまり、「甲債権と乙債権とを相殺することができない」という部分が、適切ではありません。
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