貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問34 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問7)
問題文
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問題
貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問34(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
- Aは、Bとの間で、書面でする金銭消費貸借契約を締結した。この場合、Bは、当該契約に基づきAから借入金を受け取る前であれば、当該契約を解除することができる。
- Aは、Bとの間の金銭消費貸借契約において、利息の約定をせずにBに金銭を貸し付けた。この場合、Aは、Bに対し法定利息を請求することができる。
- Aは、Bとの間の金銭消費貸借契約において、貸付金を10回の分割で返済する旨の約定をしてBに金銭を貸し付けた。この場合において、Bが各回の借入金債務について、そのうちの1回でも債務の履行を遅滞したときは、Aは、Bに対し、残債務全部の一括弁済を請求することができる。
- Aは、利息を定めてBとの間で金銭消費貸借契約を締結したが、Bは利息の支払を1年以上延滞し、Aが催告をしてもBはその利息を支払わなかった。この場合であっても、Aは、利息を元本に組み入れることはできない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題は、貸主と借主の間で交わす金銭消費貸借契約に関して、民法上どういう扱いがされるかを問う内容です。
正しいです。
民法第587条の2第2項に、「書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。」と書かれています。
この選択肢の契約は「書面でする金銭消費貸借契約」であり、借主Bは、Aから金銭をまだ受け取っていません。
この状況では、借主Bは契約を解除することができます。
誤りです。
利息については契約で定めなければ支払う義務は発生しません。
つまり、利息の取り決めがなければ、貸主は利息を請求できません(民法第589条)。
法定利息という制度はありますが、それは損害賠償などの場面での話です。
誤りです。
一括弁済を請求できるかどうかは、契約書に「期限の利益の喪失条項」があるかどうかによります。
この条項がなければ、たとえ1回返済が遅れても、残り全部をすぐに請求することはできません。
誤りです。
民法第405条の記述から、債務者が利息の支払を1年分以上延滞し、債権者が催告しても支払わないときは、債権者はその利息を元本に組み入れることができます(=資本化が可能)。
Aは、以下の状態であるため、利息を元本に組み入れることができます。
・利息の延滞が1年以上ある。
・債権者が催告しても支払いがなされていない。
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02
金銭消費貸借契約に関する出題です。
民法587条の2第2項により、「書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。」とされるので、適切です。
民法589条1項により、「貸主は、特約がなければ、借主に対して利息を請求することができない。」とされます。
つまり、「できる」という部分が、適切ではありません。
民法415条1項により、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」とされます。
つまり、「残債務全部の一括弁済を請求することができる」という部分が、適切ではありません。
民法405条により、「利息の支払が1年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。」とされます。
つまり、「この場合であっても、Aは、利息を元本に組み入れることはできない」という部分が、適切ではありません。
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