貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問35 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問8)

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問35(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

犯罪による収益の移転防止に関する法律についての次の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選びなさい。
  • 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項は、氏名、住居、生年月日、職業及び収入である。
  • 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として本人特定事項の確認をするために、当該顧客の運転免許証の提示を受ける場合には貸金業者が当該運転免許証の提示を受ける日において有効なもの、また住民票の写しの提示を受ける場合には貸金業者が当該住民票の写しの提示を受ける日前6か月以内に作成されたものに限られる。
  • 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として本人特定事項の確認をするために運転免許証の提示を受ける場合、その原本ではなく写しの提示を受けることも認められている。
  • 貸金業者が、既に取引をしたことのある顧客との間で金銭の貸付けを内容とする契約を締結する場合、過去の取引において取引時確認を行っているときであっても、契約を締結する都度、当該顧客の取引時確認をしなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)」に基づく、貸金業者が行うべき取引時確認の内容について問われています。

犯収法は、マネー・ローンダリングやテロ資金供与などの不正行為を防止するために、金融機関などが顧客の本人確認を行うことを義務づけた法律です。

貸金業者もこの法律の対象に含まれており、新しく契約を結ぶときなどには、顧客が誰なのか、どこに住んでいるのか、生年月日などを確認する必要があります。

また、その確認のために使用する書類にも、有効期限や発行からの期間などの要件が定められています。

選択肢1. 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項は、氏名、住居、生年月日、職業及び収入である。

誤りです。
確認事項に「職業」や「収入」が含まれているのは誤りです。

自然人に対して確認するのは、氏名・住所・生年月日です。

選択肢2. 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として本人特定事項の確認をするために、当該顧客の運転免許証の提示を受ける場合には貸金業者が当該運転免許証の提示を受ける日において有効なもの、また住民票の写しの提示を受ける場合には貸金業者が当該住民票の写しの提示を受ける日前6か月以内に作成されたものに限られる。

正しいです。
貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として本人特定事項の確認をするために、運転免許証の提示を受ける場合は、その免許証が確認時点で有効である必要があります。

また、住民票の写しなどを使う場合は、その書類が6か月以内に作成されたものでなければなりません。

これは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」第6条などに基づいて定められたルールです。

本人確認書類として使えるものには、運転免許証や住民票の写しなどがありますが、有効期限が過ぎていたり、古すぎるものは使えません。

選択肢3. 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として本人特定事項の確認をするために運転免許証の提示を受ける場合、その原本ではなく写しの提示を受けることも認められている。

誤りです。
本人確認のために必要なのは、原本の提示です。

写しだけでは認められていません。

 

選択肢4. 貸金業者が、既に取引をしたことのある顧客との間で金銭の貸付けを内容とする契約を締結する場合、過去の取引において取引時確認を行っているときであっても、契約を締結する都度、当該顧客の取引時確認をしなければならない。

誤りです。
すでに確認が済んでいて、かつ本人であることが明らかである場合には、毎回の契約ごとに再確認する必要はありません

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02

 犯罪による収益の移転防止に関する法律に関する出題です。

選択肢1. 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として確認しなければならない事項は、氏名、住居、生年月日、職業及び収入である。

 収入は確認事項ではないので、適切ではありません。

選択肢2. 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として本人特定事項の確認をするために、当該顧客の運転免許証の提示を受ける場合には貸金業者が当該運転免許証の提示を受ける日において有効なもの、また住民票の写しの提示を受ける場合には貸金業者が当該住民票の写しの提示を受ける日前6か月以内に作成されたものに限られる。

 適切です。

選択肢3. 貸金業者が、自然人である顧客の取引時確認として本人特定事項の確認をするために運転免許証の提示を受ける場合、その原本ではなく写しの提示を受けることも認められている。

 写しで特定事項を確認することは認められていないので、適切ではありません。

選択肢4. 貸金業者が、既に取引をしたことのある顧客との間で金銭の貸付けを内容とする契約を締結する場合、過去の取引において取引時確認を行っているときであっても、契約を締結する都度、当該顧客の取引時確認をしなければならない。

 特定事業者は、顧客等又は代表者等と面識がある場合その他の顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることが明らかな場合は、顧客等が確認記録に記録されている顧客等と同一であることを確認したものとすることができるので、適切ではありません。

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