貸金業務取扱主任者の過去問
令和5年度(2023年)
貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問9

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問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

意思表示に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • Aは、Bに甲建物を売却するつもりがないのに、Bと通謀して、甲建物をBに売却する旨の虚偽の売買契約を締結し、AからBへの甲建物の所有権移転登記を経た。この場合において、AとBが通謀して虚偽の売買契約を締結した事情を知らない第三者 CがBから甲建物を買い受けたときは、Aは、AB 間の契約は虚偽表示により無効である旨をCに対抗することができない。
  • Aは、Bが所有する甲土地の近隣に鉄道の駅が新設される計画を知り、Bとの間で、甲土地を購入する旨の売買契約を締結した。しかし、当該駅新設の計画は、当該売買契約の締結前に既に中止となっていたが、Aはそれを知らなかった。この場合において、Aは、当該駅新設が甲土地を購入する動機である旨をBに表示していなかったときは、Bに対し、当該売買契約を錯誤により取り消すことができない。
  • Aは、Bの詐欺により、Bとの間でBに甲絵画を売却する旨の売買契約を締結し、 Bに甲絵画を引き渡した後、Bは、詐欺の事情を知らず、知らないことに過失のない第三者Cに甲絵画を売却した。その後、Aは、詐欺による意思表示を理由として AB 間の売買契約を取り消した場合、その取消しをCに対抗することができない。
  • Aは、Bの強迫により、Bとの間でBに甲土地を売却する旨の売買契約を締結し、 AからBへの甲土地の所有権移転登記を経た後、Bは、強迫の事情を知らず、知らないことに過失のない第三者Cに甲土地を売却した。その後、Aは、強迫による意思表示を理由として AB 間の売買契約を取り消した場合、その取消しをCに対抗することができない。

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