貸金業務取扱主任者 過去問
令和5年度(2023年)
問37 (貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問10)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

貸金業務取扱主任者資格試験 令和5年度(2023年) 問37(貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

期間の計算に関する次の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選びなさい。
  • 10月1日午前10時30分から6時間という期間を定めた場合、その期間は、即時から起算されるので、午後4時30分をもって満了する。
  • ある事実を知った日から2週間以内に届け出ることが法令により義務付けられている場合において、当該事実を10月1日午前10時に知ったときは、当該事実の届出の期限は10月15日となる。
  • 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、期間は、その前日に満了する。
  • 10月31日午前0時から1か月という期間を定めた場合、その期間は、11月においてその起算日に応当する31日はないので、11月30日をもって満了する。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

この問題は、「期間の計算方法」について民法のルールを正しく理解しているかを問うものです。

日常生活や契約、法律手続きの中では、「◯日以内に提出」「◯か月後に返済」「◯時間後に効力が発生する」など、時間や期間をもとに行動すべき場面が多くあります。

民法では、こうした期間の数え方や、期限が土日や祝日に当たる場合の扱いなどを、具体的に定めています。

選択肢1. 10月1日午前10時30分から6時間という期間を定めた場合、その期間は、即時から起算されるので、午後4時30分をもって満了する。

正しいです。

「6時間」という短い時間の期間は、即時(=その瞬間)から起算されると定められていて、10時30分から6時間後の16時30分で満了するのは正しいです。

選択肢2. ある事実を知った日から2週間以内に届け出ることが法令により義務付けられている場合において、当該事実を10月1日午前10時に知ったときは、当該事実の届出の期限は10月15日となる。

正しいです。

「知った日から2週間」の計算では、「知った日」は期間に含まれず、その翌日から起算します

10月1日に知った場合、翌日の10月2日から数えて14日目は10月15日なので正しいです。

選択肢3. 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、期間は、その前日に満了する。

誤りです。
民法の規定では、期間の末日が日曜日や祝日などの休日に当たる場合は、「その翌日」に満了します(民法143条2項)。
この選択肢では、「前日に満了する」と書かれており、逆の内容になっています。

選択肢4. 10月31日午前0時から1か月という期間を定めた場合、その期間は、11月においてその起算日に応当する31日はないので、11月30日をもって満了する。

正しいです。

10月31日午前0時から1か月という期間では、11月には31日がないため、月末にあたる11月30日が満了日になります。

参考になった数0

02

 期間の計算に関する出題です。

選択肢1. 10月1日午前10時30分から6時間という期間を定めた場合、その期間は、即時から起算されるので、午後4時30分をもって満了する。

 民法139条により、「時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。」とされるので、適切です。

選択肢2. ある事実を知った日から2週間以内に届け出ることが法令により義務付けられている場合において、当該事実を10月1日午前10時に知ったときは、当該事実の届出の期限は10月15日となる。

 民法140条により、「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない。」とされるので、適切です。

選択肢3. 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、期間は、その前日に満了する。

 民法142条により、「期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。」とされます。

 つまり、「前日」という部分が、適切ではありません。

選択肢4. 10月31日午前0時から1か月という期間を定めた場合、その期間は、11月においてその起算日に応当する31日はないので、11月30日をもって満了する。

 民法143条2項により、「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。」とされるので、適切です。

参考になった数0