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ケアマネの過去問 平成22年度(第13回) 介護支援分野 問8

問題

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指定サービス提供事業者に対する市町村の業務として介護保険法上正しいものを3つ選べ。
   1 .
居宅介護支援事業者に対する勧告
   2 .
地域密着型サービス事業者の指定取消し
   3 .
居宅介護サービス事業者の支給に関して必要があると認めるときの事業所への立入検査
   4 .
複数の市町村を事業区域とする地域密着型サービス事業者に対する指導・監督の都道府県知事への委任
   5 .
保険給付に係る居宅介護支援を行った居宅介護支援事業者が人員・運営基準に違反したと認めるときの都道府県知事への通知
※ 平成30年4月施行の介護保険法改正により、居宅介護支援事業者の指定権限(指定、勧告、命令、指定の取り消し、指定の効力停止)が、都道府県から市町村へ移譲されました。
( ケアマネジャー試験 平成22年度(第13回) 介護支援分野 問8 )
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この過去問の解説 (3件)

67
1:居宅介護支援事業者に対する勧告は都道府県知事が行う

4:地域密着型サービス事業者の指定、および指導・監督は市町村が行うものであり、都道府県知事への委任という法令などはない

付箋メモを残すことが出来ます。
50
1.市町村ではなく、都道府県が行います。

2.設問の通りです。

3.設問の通りです。市町村には指定権限はありませんが、保険者として立ち入り検査を行うことが可能です。

4.都道府県への委任はできません。法律では都道府県と密接な連携をとると記載されています。

5.設問の通りです。

35
1 居宅介護支援事業者に対する勧告は、都道府県が行います。

4 地域密着型サービス事業者の管轄は市町村です。
複数の市町村を事業区域としている場合でも都道府県への委任はしません。

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