ケアマネの過去問
平成22年度(第13回)
介護支援分野 問7

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この過去問の解説 (3件)

01

2 市町村民税本人非課税者、生活保護受給者は特定入所者介護サービス費の支給対象となります。

5 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の対象サービスは、
訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護(ここまで介護予防型を含む)、夜間対応型訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、複合型サービス、介護老人福祉施設があります。
訪問看護は含まれていません。

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02

1.設問の通りです。生活保護被保護者、市町村民税非課税などの区分があります。

2.支給対象です。非課税世帯の要介護者が老人保健施設や老人福祉施設などの介護保険施設の入所サービス、短期入所サービスなどを利用した際には、食費や居住費に対して負担軽減が行なわれます。

3.設問の通りです。

4.設問の通りです。

5.対象サービスは福祉系のサービスのみになります。訪問看護は医療系のサービスになる為、対象にはなりません。

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03

2:市町村民税本人非課税者は、特定入所者介護サービス費の支給対象となる。

5:社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の対象となるサービスは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス

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