ケアマネの過去問
平成22年度(第13回)
介護支援分野 問6

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この過去問の解説 (3件)

01

1.介護保険法の災害補償関係各法の療養補償との調整の項目に記載されています。

2.設問の通りです。

3.都道府県ではなく、市町村です。

4.介護保険法の不正利得の徴収の項目に記載されています。

5.多くの人は居宅介護支援事業所を利用しますが、義務ではありません。自己作成も認められています。

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02

3 特例居宅介護サービス費とは、利用者の要介護認定の効力が生じる前に緊急に指定居宅サービスを受けたときに支給される費用のことです。
利用者は、全額を事業者に支払った後で市区町村に申請し、サービス費の9割が戻ってくる方式です。

5 被保険者が居宅介護サービス費を受給するためには、指定居宅介護サービスを受けなければなりません。

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03

3:特例居宅介護サービス費は、市町村が必要と認めれば支給される。

5:被保険者が居宅介護サービス費を受給するためには、指定居宅介護支援事業所から指定居宅サービスを受けなければならない。

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