ケアマネの過去問
平成22年度(第13回)
介護支援分野 問5

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この過去問の解説 (3件)

01

1.障害者支援施設
2.指定障害者支援施設
3.法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、法施行規則第2条の3に規定する施設
4.医療型障害児入所施設
5.医療機関(児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定するものに限る。)
6.のぞみの園が設置する施設
7.ハンセン病療養所
8.被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設

以上の6つの施設は介護保険適用除外施設に指定されています。

1 指定障害者支援施設は指定除外施設です。

3 医療型障害児入所施設は指定除外施設です。 

4 生活保護上の救護施設は、介護保険の適用除外施設ですので、被保険者となりません。

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02

1:指定障害者支援施設に入所している者は被保険者とならない。

3:医療型障害児入所施設に入所している者は被保険者とならない。

4:救護施設に入所している者は被保険者とならない。

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03

介護保険法170条に適用除外施設が規定されています。

1.指定障害者支援施設は適用除外施設です。

2.設問の通りです。

3.重症心身障害児施設は適用除外施設です。

4.設問の通りです。

5.介護保険制度を利用する場合には、日本に住所があることが必要になります。

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