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ケアマネの過去問 平成25年度(第16回) 福祉サービス分野 問55

問題

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[ 設定等 ]
夜間対応型訪問介護サービスについて正しいものはどれか。3つ選べ。
   1 .
サービスの提供時間は各事業所において設定できるが、最低限22持から翌朝6時までは含まなければならない。
   2 .
社会福祉士及び介護支援専門員は、オペレーションセンターのオペレーターになることができる。
   3 .
オペレーターは、夜間対応型訪問介護事業所に常駐している必要がある。
   4 .
利用者からの通報を受け付ける機器として携帯電話を利用することは、禁止されている。
   5 .
事業所は、利用者の心身の状況等の情報を蓄積し、オペレーターが常時閲覧できるようにしなければならない。
( ケアマネジャー試験 平成25年度(第16回) 福祉サービス分野 問55 )
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この過去問の解説 (3件)

48
夜間対応型訪問介護は定期巡回サービスや随時訪問サービス、オペレーションセンターサービスが一括して提供される複合型のサービスです。オペレーターになるためには条件があり、看護師、介護福祉士、准看護師、医師、保健師、社会福祉士、介護支援専門員うちいずれかの資格を持っていることが必要になります。

3:オペレーターは利用者の処遇に問題がなければ常駐している必要はありません。他の業務にあたることができます。

4:携帯電話は禁止されていません。以前は禁止されていたこともありましたが、現在では随時適切に利用者からの通知を受けることが出来る通信機器等が設置基準に含まれており、必須の機器ということが出来ます。

付箋メモを残すことが出来ます。
15
3 オペレーターは、夜間対応型訪問介護事業所に常駐している必要はありません。
利用者に支障がない場合には同一敷地内の訪問介護事業所等の業務に従事できます。

4 利用者からの通報を受ける機器として携帯電話を使用することは、禁止されていません。

7
正解は1・2・5です。

1.正解→下記参照。

指定定期巡回・随時対応型訪問介護・看護の事業所は運営規定に営業日は365日、営業時間は24時間と記載の必要性があります。また、「勤務体制の確保等(指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004 号)より抜粋)」では、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は訪問介護の深夜帯(22時~6時)における随時対応サービス及び随時訪問サービスを、 指定夜間対応型訪問介護事業所に委託できる」とあることから、夜間対応型訪問介護事業所は22時~6時までを含む必要性があります。


2.正解→下記①イ参照

3.不正解→下記①ロ参照
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004 号)より抜粋)
2 人員に関する基準 ⑴ 訪問介護員等の員数(基準第六条)
① オペレーションセンター従業者
イ オペレーターは、看護師、介護福祉士、医師、保健師、社会福祉士、准看護師又は介護支援専門員でなければならない。

ロ オペレーターは、提供時間帯を通じて一以上配置している必要があるが、指定夜間対応型訪問介護事業所に常駐している必要はなく、定期巡回サービスを行う訪問介護員等に同行し、地域を巡回しながら利用者からの通報に対応することも差し支えない。
ハ オペレーターは原則として利用者以外の者からの通報を受け付ける業務に専従する必要性があるが、利用者の処遇に支障がない場合は、定期巡回サービス及び同一敷地内の指定訪問介護事業所並びに指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の職務に従事することができること。なお、オペレーターが定期巡回サービスに従事している等、利用者の居宅において日常生活の世話を行っているときであっても、当該オペレーターが利用者からの通報を受け付けることのできる体制を確保している場合は、当該時間帯におけるオペレーターの配置要件も同時に満たすものであること。


4.不正解→下記(4)参照

5.正解→下記(5)参照
指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について(平成18年3月31日老計発第0331004 号)より抜粋)

3 設備等に関する基準(基準第八条)
⑷ 利用者からの通報を受け付けるための機器については、必ずしも当該オペレーションセンターに設置され固定されている必要はなく、地域を巡回するオペレーターが携帯することもできること。また、利用者の心身の状況等の情報を蓄積し、利用者からの通報を受信した際に瞬時にそれらの情報が把握できるものでなければならないが、通報を受信する機器と、利用者の心身の情報を蓄積する機器は同一の機器でなくても差し支えないこと。したがって、通報を受け付ける機器としては、一般の携帯電話等であっても差 し支えないこと。

⑸ 利用者の心身の状況等の情報を蓄積する機器等については、事業所・事業者内のネットワークや情報セキュリティに十分に配慮した上で、インターネットを利用したクラウドコンピューティング等の技術を活用し、オペレーターが所有する端末から常時利用者の情報にアクセスできる体制が確保されていれば、必ずしも当該事業所において機器等を保有する必要はない。また、常時利用者の情報にアクセスする体制とは、こうした情報通信技術の活用のみに限らず、例えば、オペレーターが所有する紙媒体での利用者のケース記録等が、日々の申し送り等により随時更新され当該事業所において一元的に管理されていること等も含まれるものである。

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