ケアマネの過去問
平成25年度(第16回)
福祉サービス分野 問54
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問題
ケアマネジャー試験 平成25年度(第16回) 福祉サービス分野 問54 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険における住宅改修について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 住宅改修費の給付方法は、被保険者が事業者に改修工事の費用を支払った後に、市町村から被保険者に支給される償還払いである。
- 昇降機等動力により段差を解消する機器に係る工事の費用は、住宅改修費の支給の対象になる。
- スロープ設置は、取付工事の有無にかかわらず、住宅改修費の支給の対象になる。
- 要介護2から要介護4に重度化した場合には、再度、住宅改修費を受給できる。
- 転居前に住宅改修費の支給を受けていた場合でも、転居後の住宅について住宅改修費を受給できる。
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この過去問の解説 (3件)
01
3:取り外しが可能なタイプのスロープは住宅改修ではなく、レンタルになります。
4:要介護状態区分が「3段階」以上あがった場合に、例外的に改めて支給限度基準額20万円分の住宅改修費が受けられます。
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02
4 要介護区分が3段階上がった場合には、再度、住宅改修費を受給できます。
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03
1.正解→介護保険法にも定められており、市町村により償還払いもしくは受領委任払いになります。
介護保険法 (居宅介護住宅改修費の支給)
第四十五条 市町村は、居宅要介護被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修(以下「住宅改修」という。)を行ったときは、当該居宅要介護被保険者に対し、居宅介護住宅改修費を支給する。
2 居宅介護住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3 居宅介護住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。
4 居宅要介護被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する居宅介護住宅改修費の額の総額は、居宅介護住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。
5 前項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修の種類ごとに、通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。
6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅介護住宅改修費支給限度基準額とすることができる。
7 居宅介護住宅改修費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該居宅介護住宅改修費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。
8 市町村長は、居宅介護住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この項において「住宅改修を行う者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
9 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。
2 不正解→昇降機等動力により段差を解消する機器に係る工事の費用は、住宅改修費の支給の対象に含まれていません。
福祉用具貸与では、移動用リフト・車いす用電動昇降機は介護保険の対象となっています。
厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の 種類 (平成十一年三月三十一日)(厚生省告示第九十五号)
介護保険法第四十五条第一項に規定する厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類は、一種類とし、次に掲げる住宅改修がこれに含まれるものとする。
一 手すりの取付け
二 段差の解消
三 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
四 引き戸等への扉の取替え
五 洋式便器等への便器の取替え
六 その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
3 不正解→スロープは介護保険の福祉用具貸与の対象となっています。
また、下記の告示に関する解釈通知では、「スロープ 貸与告示第八項に掲げる「スロープ」には、個別の利用者のために改造した もの及び持ち運びが容易でないものは含まれない。なお、取付けに際し工事を伴うものは除かれる。 工事を伴う場合であって、住宅改修告示第二号に掲げる「段差の解消」に該当するものについては、住宅改修としての給付の対象となるところである」とされています。
厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目 (平成十一年三月三十一日)(厚生省告示第九十三号)
1 車いす 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。
2 車いす付属品 クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。
3 特殊寝台 サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有す るもの
一 背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能
二 床板の高さが無段階に調整できる機能
4 特殊寝台付属品 マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体 的に使用されるものに限る。
5 床ずれ防止用具 次のいずれかに該当するものに限る。
一 送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット
二 水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用 のマット
6 体位変換器 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限 り、体位の保持のみを目的とするものを除く。
7 手すり 取付けに際し工事を伴わないものに限る。
8 スロープ 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。
9 歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。
一 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの
二 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
10 歩行補助つえ 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。
11 認知症老人徘徊感知機器 介護保険法第五条の二に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの
12 移動用リフト (つり具の部分を 除く。) 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。)
13 自動排泄処理装置 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に利用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チュー ブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、 居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)
4 不正解→要介護2で1回支給された場合には、要介護4ではなく、要介護5で必要性があるときに申請が通れば再度支給されます。
居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について (平成12年3月8日老企第42号)より抜粋。
平成18年4月1日前に居宅支援住宅改修費が支給されている場合には、その支給額は「以前に支給された住宅改修費の額」に算入され、支給限度額は、支給限度基準額(20万円)からこれを控除した額となる。ただし、施行規則第76条第2項の規定及び特例告示により、過去において最初に住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工時点と比較して介護の必要の程度が著しく高い要介護認定を受けている状態(次に掲げる要介護等状態区分を基準として定める「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合)で行った住宅改修について、初めて住宅改修費の支給を受ける場合には、それ以前に支給された住宅改修費の額にかかわらず、改めて支給限度基準額(20万円)までの住宅改修費の支給を受けることが可能となる。なお、この取扱いは1回に限られる。
5 正解→居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について (平成12年3月8日老企第42号)より抜粋。
転居した場合の支給限度額管理 支給限度額管理は、施行規則第76条第1項及び第95条の規定により、 現に居住している住宅に係る住宅改修費のみを対象として行うこととしており、当該住宅以外の住宅について支給された住宅改修費については、支給限度額管理の対象とはならない。よって、転居した場合には改めて支給限度基準額までの住宅改修費の支給を受けることが可能となる。
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