正解は1・3です。
介護保険法 第二十条で、他法で介護給付等(介護保険法施行令 第十一条に定めているもの)に相当するものを受けることができるときには、介護保険給付等は行わないと定めています。
介護保険法施行令 第十一条に上記の他法について定めています。
設問2・4・5は介護保険法施行令 第十一条の上記の他法として明記されているため、介護保険での給付等は行われません。
介護保険法 第四章 第一節 (他の法令による給付との調整)
第二十条 介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法 (昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付若しくは療養給付その他の法令に基づく給付であって政令で定めるもののうち介護給付等に相当するものを受けることができるときは政令で定める限度において、又は当該政令で定める給付以外の給付であって国若しくは地方公共団体の負担において介護給付等に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。
↓
介護保険法施行令 第三章 第一節 他の法令による給付との調整 第十一条 抜粋
法第二十条 に規定する政令で定める給付は、次の表の上欄に掲げるものとし、同条 に規定する政令で定める限度は、同表の上欄に掲げる給付につき、それぞれ、同表の下欄に掲げる限度とする。
* 上記の表に設問の
・証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の規定による療養給付
・労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付及び療養給付
・戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の規定による療養の給付及び更生医療の給付
は定められているため、介護保険給付よりも優先されます。