ケアマネの過去問
平成27年度(第18回)
介護支援分野 問13
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問題
ケアマネジャー試験 平成27年度(第18回) 介護支援分野 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険制度の利用者負担について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 介護給付は、1割負担である。
- 高額介護サービス費は、世帯単位で算定する。
- 短期入所系サービスの滞在費は、1割負担である。
- 食費は、社会福祉法人による利用者負担額軽減制度の対象となる。
- 地域支援事業の第1号訪問事業については、利用料を請求できない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2:設問の通り
3:1割ではなく、全額自己負担です。施設サービスや短期入所サービスにおける部屋代と食費については国が定める基準に基づいて全額自己負担となります。
4:設問の通り
5:利用料を請求することができます。
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02
1 不正解
介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は介護サービスにかかった費用の1割(一定以上の所得者の場合は2割)です。
介護保険施設利用の場合には費用の1割(一定以上所得者の場合は2割)負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。
2 正解
月々の1割負担(福祉用具購入費等一部を除く)の世帯の合計が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から支給されます。支給を受けるには、市区町村に申請することが必要です。
3 不正解
短期入所系サービスの滞在費は費用の1割(一定以上所得者の場合は2割)負担のほかに、居住費、食費、日常生活費の負担も必要になります。
4 正解→食費も含まれます。
低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険のサービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。
実施主体は市町村です。
H27年4月3日厚生労働省老健局介護保険計画課 通知(介護保険最新情報vol.458 低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担の軽減制度の実施について」の一部改正について 別添2)より抜粋
5 不正解→請求できます。
介護保険法 第六章 百十五条四十五
5 市町村は、地域支援事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。
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03
1 平成26年の法改正により、一定以上の収入がある利用者は【2割負担】となりました。
3 【全額自己負担】となります。
5 地域支援事業であっても、利用料を請求することができます。
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