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ケアマネの過去問 令和元年度(第22回 再試験) 保健医療サービスの知識等 問42

問題

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次の記述について、より適切なものはどれか。3つ選べ。
   1 .
在宅における家族に対する看取りの支援は、医師、看護師、介護支援専門員などが行う。
   2 .
在宅では、臨終に際して家族のみで対応することもあり得るため、家族に対する看取りの準備教育として、身体の変化、緊急時の連絡方法、死亡確認の方法などが必要になる。
   3 .
家族に在宅で看取る意向があるならば、後方支援の病院において家族が看取ることも可能であるという説明は行うべきではない。
   4 .
診療中の患者が、診察後24時間以内に当該診療に関連した傷病で死亡した場合には、改めて診察をすることなく死亡診断書を交付することができる。
   5 .
死亡診断書に記載される死亡時刻は、生物学的な死亡時刻ではなく、医師が到着後に死亡を確認した時刻でなければならない。
( ケアマネジャー試験 令和元年度(第22回 再試験) 保健医療サービスの知識等 問42 )
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この過去問の解説 (3件)

63

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 在宅における家族に対する看取りの支援は、医師、看護師、介護支援専門員などが行う。

○ 各職種で連携し、本人・家族の満足のいく見取りができるよう支援します。

選択肢2. 在宅では、臨終に際して家族のみで対応することもあり得るため、家族に対する看取りの準備教育として、身体の変化、緊急時の連絡方法、死亡確認の方法などが必要になる。

○ 臨終の際に専門職がすぐ駆け付けられない場合があるため、必要時に備えて準備・説明しておくことが望ましいです。

選択肢3. 家族に在宅で看取る意向があるならば、後方支援の病院において家族が看取ることも可能であるという説明は行うべきではない。

× 当初在宅で看取る意向だったとしても、負担の増大や環境の変化等、途中で在宅での見取りが困難になることもあるので、後方支援の病院においての見取り等の説明を行い、選択肢の幅を広げておくことが望ましいです。

選択肢4. 診療中の患者が、診察後24時間以内に当該診療に関連した傷病で死亡した場合には、改めて診察をすることなく死亡診断書を交付することができる。

○ 本来は診察をした上で死亡診断書を交付しなくてはなりませんが、設問の通り、診療後24時間以内に当該診療に関連する傷病で亡くなった場合は、その限りではないとされています。

選択肢5. 死亡診断書に記載される死亡時刻は、生物学的な死亡時刻ではなく、医師が到着後に死亡を確認した時刻でなければならない。

× 医師が死亡を確認した時刻ではなく、生物学的な死亡時刻を推定し、その時刻を記入します。

付箋メモを残すことが出来ます。
10

解説は以下のとおりです。

選択肢1. 在宅における家族に対する看取りの支援は、医師、看護師、介護支援専門員などが行う。

〇 正解です

選択肢2. 在宅では、臨終に際して家族のみで対応することもあり得るため、家族に対する看取りの準備教育として、身体の変化、緊急時の連絡方法、死亡確認の方法などが必要になる。

〇 家族でも話し合い、後悔のない判断ができるようにしておく必要があるため正解です

選択肢3. 家族に在宅で看取る意向があるならば、後方支援の病院において家族が看取ることも可能であるという説明は行うべきではない。

× 病院に説明する必要があるため誤りです

選択肢4. 診療中の患者が、診察後24時間以内に当該診療に関連した傷病で死亡した場合には、改めて診察をすることなく死亡診断書を交付することができる。

〇 正解です

選択肢5. 死亡診断書に記載される死亡時刻は、生物学的な死亡時刻ではなく、医師が到着後に死亡を確認した時刻でなければならない。

× 死亡確認時刻ではなく、死亡時刻を記入することが原則のため誤りです

5

正解は以下のとおりです。

選択肢1. 在宅における家族に対する看取りの支援は、医師、看護師、介護支援専門員などが行う。

正解です。

選択肢2. 在宅では、臨終に際して家族のみで対応することもあり得るため、家族に対する看取りの準備教育として、身体の変化、緊急時の連絡方法、死亡確認の方法などが必要になる。

正解です。

選択肢3. 家族に在宅で看取る意向があるならば、後方支援の病院において家族が看取ることも可能であるという説明は行うべきではない。

後方支援の病院において、家族が看取ることも可能であるという説明を行うべきです。

選択肢4. 診療中の患者が、診察後24時間以内に当該診療に関連した傷病で死亡した場合には、改めて診察をすることなく死亡診断書を交付することができる。

正解です。

選択肢5. 死亡診断書に記載される死亡時刻は、生物学的な死亡時刻ではなく、医師が到着後に死亡を確認した時刻でなければならない。

死亡診断書に記載される死亡時刻は、生物学的な死亡時刻を記載します。

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