ケアマネの過去問
平成24年度(第15回)
介護支援分野 問2

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問題

ケアマネジャー試験 平成24年度(第15回) 介護支援分野 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険の国の事務について正しいものはどれか。3つ選べ。
※指定居宅介護支援事業の人員・運営基準の設定は、平成25年の介護保険法一部改正により、都道府県等が新たに条例で定めることとされました。
  • 指定居宅介護支援事業の人員・運営基準の設定
  • 要介護認定不服審査基準の設定
  • 居宅介護サービス費等種類支給限度基準額の設定
  • 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の設定
  • 第2号被保険者負担率の設定

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この過去問の解説 (3件)

01

2:要介護認定に不服がある場合には介護保険審査会に対し申請します。介護保険審査会は都道府県の機関であり、審査基準は「都道府県」が決定します。

3:区分支給基準限度額というのは国が定めるものであり、要介護度ごとによる利用限度額のことを言います。それに対し、種類支給限度基準額は「市町村」の判断により、区分支給基準限度額の範囲内で供給が不足しそうなサービスの支給限度額を設定することを言います。支給限度額を抑えることで一人当たりのサービスの利用を制限し、できるだけ多くの人が利用できるようにするのが目的になります。

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02

2:要介護認定の不服の審査請求は介護保険審査会に行い、その審査基準の設定は都道府県で行っています。

3:居宅介護サービス費等種類支給限度額基準とは、介護保険サービス別に保険料を決めたり、基準額の上乗せができるもので、市町村が設定しています。

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03

介護保険法第5条第1項には、「介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない」と定められています。

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