ケアマネの過去問
平成24年度(第15回)
介護支援分野 問3

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問題

ケアマネジャー試験 平成24年度(第15回) 介護支援分野 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

保険者における介護保険の会計について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 介護保険に関する収入及び支出については、特別会計を設けなければならない。
  • 特別会計は、保険事業勘定と介護サービス事業勘定に区分する。
  • 特別会計の運営は、介護保険法や地方自治法などの諸規定に従って行う。
  • 財政安定のため、都道府県に委託して行うことができる。
  • 町村にあっては、一般会計の中で行うことが認められている。

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この過去問の解説 (3件)

01

4:介護保険特別会計は「委託することは出来ません。」

5:介護保険の会計は一般会計ではなく、「特別会計」です。一般会計というのは多くの政策の会計を一緒に行なう方法です。それに対して特別会計は一つの政策のみで会計を行ないます。そのため、介護に関する歳入と支出がはっきりとわかり、資金の運用状況を明確にすることが出来ます。

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02

正解は1,2,3です。
介護保険の会計は、市町村もしくは特別区が一般会計とは別に「特別会計」を設置すると介護保険法で定められています。
主な収入は介護保険料、国や都道府県の支出金、市町村の一般会計からの繰入金であり、主な支出は介護給付費となっています。
特別会計は、保険事業勘定と介護サービス事業勘定に区分することになっており、財政安定化のために各都道府県には財政安定化基金が設置されています。

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03

4:財政安定化を図るため、財政安定化基金が都道府県に設置されている。市町村に財政不足が生じた場合に、資金の交付、貸付を行います。

5:市町村は一般会計と別に特別会計を設置します。

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