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ケアマネの過去問 平成24年度(第15回) 介護支援分野 問14

問題

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要介護認定の手続について正しいものはどれか。2つ選べ。
   1 .
指定居宅介護支援事業者は、申請を代行できない。
   2 .
被保険者に主治の医師がないときは、市町村が指定する医師又は市町村の職員である医師の診断を受けることができる。
   3 .
認定調査の結果及び主治の医師の意見書は、介護認定審査会に通知される。
   4 .
介護認定審査会は、審査・判定を行った結果を申請者に通知する。
   5 .
認定に不服がある場合には、介護保険審査会が審査及び要介護認定を行う。
( ケアマネジャー試験 平成24年度(第15回) 介護支援分野 問14 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解は2,3です。
要介護認定は、市町村が担当します。
申請を受け付けた市町村は、まず調査と一次判定(認定調査)を行います。
この認定調査の結果と特記事項が介護認定審査会に送付され、主治医意見書と共に審査され、要介護度が判定される仕組みとなっています。
原則として、申請日から30日以内に判定結果が出ます。
判定された要介護度は市町村へ送付され、要介護認定が行われます。

付箋メモを残すことが出来ます。
101
1:申請の代行が行えるのは地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設で指定基準の要介護認定等の申請にかかる援助の規定に違反したことのない者が代行できる。

4:介護認定審査会は審査・判定結果を市町村に通知する。

5:介護保険審査会は不服の審査を行い、介護認定は市町村が行う。

98
4:介護認定審査会が行った二次判定の審査・判定の結果や意見は、申請者に直接伝えられるのではなく、保険者である市町村にまず通知されます。その結果を踏まえて市町村が認定を行います。

5:介護保険審査会は、認定の結果に不服がある者からの審査請求を受け付け、要介護等認定の結果を取り消す事ができます。しかし、要介護認定を行うのは市町村になります。

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