ケアマネの過去問
平成24年度(第15回)
介護支援分野 問15

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問題

ケアマネジャー試験 平成24年度(第15回) 介護支援分野 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

要介護認定の仕組みについて正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 判定は、市町村が定める客観的基準に基づき行われる。
  • 被保険者が住所を移転した場合には、14日以内に判定をし直す。
  • 職権による要介護状態区分の変更認定に必要な主治医意見書のための診断命令に被保険者が正当な理由なく従わないときは、認定を取り消すことができる。
  • 介護保険審査会は、市町村に設置される。
  • 介護認定審査会は、市町村に設置される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3,5です。
1⇒要介護認定は、客観的で公平な判定を行うため、コンピュータによる一次判定(認定調査)と、それを原案として保健・医療・福祉の学識経験者複数名が行う二次判定の二段階で行います。
2⇒転居時は、転居前の居住地で発行された介護認定に関わる証明書を提出の上で14日以内に手続きを行えば、以前の認定をそのまま適用してもらうことができます。
4⇒介護保険審査会は、都道府県知事の附属機関です。

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02

1:要介護認定は「厚生労働省」が定めた基準に沿って行なわれます。

2:住所が変わった場合には14日以内に市町村に届け出る必要がありますが、判定のし直しは必要ありません。

4:介護保険審査会は「都道府県」に設置されています。

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03

1:判定の基準は全国一律のものとなっている。

2:住所移転時は審査・判定は行われず、前の市町村での審査・判定結果に基づいて認定を受けることができる。

4:介護保険審査会は都道府県に設置されている。

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