ケアマネの過去問
平成24年度(第15回)
介護支援分野 問13
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問題
ケアマネジャー試験 平成24年度(第15回) 介護支援分野 問13 (訂正依頼・報告はこちら)
要介護認定について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 要介護状態とは、基本的な日常生活動作について介護を要する状態が3カ月以上継続すると見込まれる場合をいう。
- 介護保険の被保険者証が未交付の第2号被保険者は、医療保険の被保険者証等を提示して申請する。
- 要介護認定の効力は申請のあった日にさかのぼって生ずる。
- 認定又は非該当の決定等は、申請日から60日以内に行わなければならない。
- 有効期間満了前でも、要介護状態区分の変更の認定の申請を行うことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
4:認定は申請のあった日から「30日以内」に決定しなければなりません。
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02
4:認定は申請のあった日から30日以内に行われる。
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03
要介護認定とは、保険者である市町村が設置した介護認定審査会が、申請のあった被保険者に対して要介護状態にあるかどうか、またあるとすればその中でどの程度かの判定を行うこと、またその区分をいいます。
1⇒「要介護状態」とは介護保険法によると「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)」をいいます。
具体的には6か月以上介護を要する状態が続くことが目安となります。
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