ケアマネの過去問
平成24年度(第15回)
介護支援分野 問12

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問題

ケアマネジャー試験 平成24年度(第15回) 介護支援分野 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 指定情報公表センターの指定は、市町村が行う。
  • 公表する介護サービス情報には、事業所の運営方針が含まれる。
  • 介護サービス事業者は、介護サービスの提供を開始するときは、介護サービス情報を都道府県知事に報告しなければならない。
  • 市町村長は、介護サービス情報の報告に係る調査事務を指定調査機関に行わせることができる。
  • 介護サービス事業者が個人情報保護のために講じている措置は、公表すべき事項に含まれない。

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この過去問の解説 (3件)

01

介護サービス情報の公表制度は市町村ではなく、「都道府県」が提供するサービスです。

1:都道府県が提供するサービスのため、都道府県が指定を行います。

4:調査を行なうのは都道府県です。

5:個人情報保護のために講じている措置は、公表すべき事項に含まれます。

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02

正解は2,3です。
介護サービス情報の公表制度とは、介護保険法に基づき平成18年4月からスタートした制度で、利用者自らが介護サービスや事業所・施設を比較・検討して、より主体的に選択できるように、各事業所の情報を都道府県が提供する仕組みのことをいいます。
介護サービス情報公表システムのホームページには、全国の介護サービス事業所・施設の情報が掲載されています。
介護サービス事業所は年一回直近の介護サービス情報を都道府県に報告し、都道府県は事業所から報告された内容についてインターネットで公表を行います。また、都道府県は報告内容に対する調査が必要と認める場合、事業所に対して訪問調査を行うことが可能です。

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03

1:都道府県ごとに指定されている。

4:介護サービス情報の調査を行うのは都道府県の業務

5:含まれます。

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