ケアマネの過去問
平成23年度(第14回)
介護支援分野 問5

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問題

ケアマネジャー試験 平成23年度(第14回) 介護支援分野 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険法において市町村が条例により規定することとされているものはどれか。3つ選べ。
  • 介護認定審査会の委員の定数
  • 居宅介護サービス費等種類支給限度基準額
  • 保険料の徴収猶予
  • 第三者行為求償事務
  • 第2号被保険者に対する保険料率

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この過去問の解説 (3件)

01

1:正しい

設問の通り。

2:正しい

設問の通り。

3:正しい

設問の通り。

4:正しくない。

第三者行為求償事務を行うが、条例で規定されているものではない。

5:正しくない。

市町村が条例で規定するのは第一号被保険者に対する保険料率の算定である。

なお、第二号被保険者については市町村ではなく、けんぽ組合などの医療保険者により保険料率などが決められている。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10548.html

※市町村、都道府県、国、それぞれの役割はここ数年必ず出題されている事項となります。

しっかり区別できるようにしておきましょう。

参考になった数120

02

4:第三者行為求償事務というのは、交通事故などで要介護状態となった場合に発生した保険給付を、保険者が加害者に請求することを言います。
市町村の委託を受けて国保連合会がおこないますが、条例で決まっているわけではありません。

5:第二号被保険者の保険料率は国が決定します。

参考になった数69

03

正解は1、2、3
4.規定されてはいない。
5.規定されていない。この場合は国が決定する。

参考になった数20