ケアマネの過去問
平成23年度(第14回)
介護支援分野 問6

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問題

ケアマネジャー試験 平成23年度(第14回) 介護支援分野 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

介護保険の審査請求の仕組みについて正しいものはどれか。3つ選べ
  • 保険給付に関する処分又は保険料その他介護保険法の徴収金に関する処分は、審査請求の対象となる。
  • 要介護認定又は要支援認定に関する処分は、審査請求の対象となる。
  • 介護保険審査会は、都道府県知事の指揮監督の下で裁決を行う。
  • 介護保険審査会の専門調査員は、介護支援専門員のうちから都道府県知事が任命する。
  • 介護保険審査会に合議体を設置する。

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この過去問の解説 (3件)

01

3:介護保険審査会は都道府県知事の付属機関として設置されるものです。
しかし、職務執行の独立性を認められており、知事の指揮監督は受けません。

4;専門調査員は保険や医療、福祉の分野の学識経験者から選ぶことになっており、介護支援専門員に限定されてはいません。

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02

1:正しい
設問の通り。
2:正しい
設問の通り。
3:正しくない
都道府県知事の付属機関として設置されているが、中立性、公平性に基づいて執行されるため、知事の指揮監督を受けるべきものではないとされている。
4:正しくない
専門調査員は、知事の任命により保険・医療・福祉の学識経験者を専門調査員として設置されるものである。
5:正しい
設問の通り。






※確認※
介護保険審査会は「都道府県」に設置

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03

正解は1、2、5
3.指示監督者は都道府県ではなく、存在しない。
4.介護支援専門員ではなく、学識経験者である。

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