ケアマネの過去問
平成23年度(第14回)
福祉サービス分野 問59

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この過去問の解説 (3件)

01

高齢者虐待防止法で定められている「高齢者への虐待」とは次の5点です。

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
この法律で定められている地方自治体とは市町村であり、都道府県は、市町村の援助、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うものとされています。

2 発見した市民、養護者が通報を行う先は市町村です。

4 高齢者の保護措置を講じるのは市町村です。


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02

1.設問の通りです。

2.警察ではなく、市町村になります。

3.設問の通りです。

4.都道府県ではなく、市町村が行ないます。

5.設問の通りです。

参考になった数22

03

2:市町村に通報しなければならない。

4:設問の措置を講じるの市町村。

参考になった数17