ケアマネの過去問
平成23年度(第14回)
福祉サービス分野 問58

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問題

ケアマネジャー試験 平成23年度(第14回) 福祉サービス分野 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

生活保護における介護扶助について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 介護扶助は、原則として現物給付によって行うものとされているが、これができないときや妥当でないとき等は、金銭給付によって行うことができる。
  • 介護保険の被保険者でない生活保護受給者が介護扶助を受ける場合には、要介護認定は、介護扶助の要否判定の一環として生活保護制度で独自に行う。
  • 介護保険施設に入所している生活保護受給者の日常生活費は、介護扶助の対象となる。
  • 居宅介護支援事業所が生活保護受給者に対して居宅介護支援を行う場合には、介護保険法の指定のほかに、生活保護法による指定を受ける必要はない。
  • 介護予防特定福祉用具の利用は介護扶助の対象であり、介護保険制度に基づく介護予防住宅改修は住宅扶助の対象である。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 介護扶助は原則として現物給付されるため、自己負担分の補助が介護事業所に支払われます。
金銭給付が行われるときは、事前に生活保護世帯である確認ができずに自己負担が発生した場合等です。

2 40歳以上65歳未満の生活保護被保険者は介護保険の被保険者ではありません。そのため、生活保護制度の介護扶助の要否判定として行われます。

3 日常生活費の中でも、個人の嗜好や生活状態の必要に応じて購入等を行うものは介護扶助の対象となりません。

4 介護保険法、生活保護法の両方の指定を受ける必要があります。

5 介護予防特定福祉用具の利用、住宅改修もともに介護扶助の対象です。

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02

1.原則は現物給付ですが、そぐわない場合には金銭給付になることがあります。

2.設問の通りです。

3.日常生活費は生活扶助からの給付になります。

4.介護保険法と生活保護法の両方の指定を受ける必要があります。

5.住宅改修は介護扶助の対象です。住宅扶助は「住宅の確保」と「補修その他住宅の維持のために必要なもの」が対象となります。

参考になった数35

03

3:介護保険施設での日常生活費は、介護施設入所者基本生活費として、生活扶助により給付が行われる。

4:介護保険法の指定を受け、かつ生活保護法による指定を受けた指定介護機関に委託して行われる。

5:介護予防住宅改修も介護扶助の対象。

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