ケアマネの過去問
平成22年度(第13回)
介護支援分野 問15

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問題

ケアマネジャー試験 平成22年度(第13回) 介護支援分野 問15 (訂正依頼・報告はこちら)

介護認定審査会について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 認定調査票に特記事項が記載されている場合には、認定調査員に意見を聴かなければならない。
  • 市町村は、都道府県介護認定審査会に認定調査及び認定を委託することができない。
  • 高齢者介護に関する学識経験者と市町村の職員によって構成される。
  • 合議体を構成する委員の定数は、市町村が定める。
  • 合議体の議事は委員の過半数をもって決し、可否同数のときは市町村長の決するとことによる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1 特記事項が記載されている場合でも認定調査員に意見を聞かなくてはいけないという決まりは無く、主治医意見書と一次判定の結果を加味して検討します。

3 介護認定審査会の委員は、医療・保健・福祉の学識経験者を市町村長が任命します。

5 合議体の議事は出席した委員の過半数を持って決し、可否同数の場合は合議体の議長が決します。

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02

1.義務ではありません。必要がある場合に関係者から意見を聞くことができるというのが正解です。

2.都道府県介護認定審査会は独力で介護審査や判定業務を行なうことができない市町村にかわって審査を行なう組織です。市町村から業務を委託することはできません。

3.保健・医療・福祉に関する学識経験者から構成されます。

4.設問の通りです。

5.可否同数のときは合議体の長が決します。

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03

1:特記事項が記載されている場合、認定調査員に意見を聴くのではなく、主治医意見書と一次判定の結果をを加味して検討する。

3:介護認定審査会の委員は保健・医療・福祉の学識経験者を市町村長が任命する。

5:可否同数の場合は合議体の長が決する。

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