ケアマネの過去問
平成22年度(第13回)
介護支援分野 問14

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問題

ケアマネジャー試験 平成22年度(第13回) 介護支援分野 問14 (訂正依頼・報告はこちら)

要介護認定について正しいものはどれか。2つ選べ。
  • 被保険者本人が認知症の場合に申請を代理できるのは、成年後見人に限られる。
  • 市町村は、新規認定に係る調査を指定市町村事務受託法人に委託することができる。
  • 要介護認定等基準時間の算定には、認定調査票の特記事項は用いない。
  • 認定調査票の基本調査の項目には、家族の介護力も含まれる。
  • 主治医意見書の項目には、認知症の周辺症状は含まれていない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1:申請代理は家族や親族でも可。

4:認定調査票の基本調査の項目は、心身状況や特別な医療に関する項目からなり、家族の介護力の項目は含まれない。

5:主治医の意見書の項目は、生活機能低下の原因となっている傷病や特別な医療、心身状態、生活機能とサービスなどに関する内容となっているので、認知症の周辺症状についても含まれるべき。

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02

1.要介護認定の申請を行なうことができるのは、本人、成年後見人、家族、親族等、民生委員、介護相談員等、地域包括支援センター、社会保険労務士等があります。

2.設問の通りです。

3.要介護認定の基準事項の算定はコンピューターによって機械的に行なわれます。特記事項は参考にされません。

4.介護保険は社会全体で高齢者を支える仕組みです。そのため、家族の介護力は基本項目に含まれていません。

5.設問の通りです。

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03

1 要介護申請の代理は成年後見人の他、家族、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設なども行うことができます。

4 認定調査票の基本調査の項目は、家族の介護力は含まれません。心身状況や特別な医療に関する項目からなっています。

5 要介護認定の主治医の意見書の項目には認知症の周辺状況についても含まれます。

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