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ケアマネの過去問 平成22年度(第13回) 介護支援分野 問13

問題

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介護保険審査会について正しいものはどれか。2つ選べ。
   1 .
国民健康保険団体連合会の付属機関である。
   2 .
審理・採決について都道府県知事の指揮監督を受ける。
   3 .
専門調査員を置くことができる。
   4 .
合議体を置く。
   5 .
会長は保険者である市町村を代表する委員から選出する。
( ケアマネジャー試験 平成22年度(第13回) 介護支援分野 問13 )
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この過去問の解説 (3件)

71
介護保険審査会は、審査請求された案件について、処分を行った市町村等に事実確認を行った上で、法律や条例にもとづいて正しく処分されているかどうかを審理し、裁決する機関です。

1 介護保険審査会は、各都道府県に設置されています。

2 審理・採決について都道府県知事からの指揮監督を受けるものではありません。

4 正解です。審査請求があった場合の処分については合議体で取り扱います。

5 会長は、公益代表の委員から選出されます。

付箋メモを残すことが出来ます。
41
介護保険審査会は要介護認定に対する不服申請に対応する組織であり、都道府県に設置されます。

1.行政から独立した第三者機関です。よって設問は誤りになります。

2.行政から独立した第三者機関のため、都道府県知事の指揮監督を受けることはありません。

3.設問の通りです。

4.設問の通りです。合議体というのは複数の構成員がおり、全員の一致や多数決で意思決定する組織のことを言います。

5.公益代表委員の中から選挙で選ばれます。

29
1:介護保険審査会は行政から独立する専門の第三者機関として各都道府県に設置されている。

2:審理・採決について都道府県知事の指揮監督を受けるものではない。

5:会長は公益代表委員から選出される。

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