ケアマネの過去問
平成22年度(第13回)
福祉サービス分野 問52

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この過去問の解説 (3件)

01

1:〇
設問の通り

2:×
移動用リフトのつり具のほか、腰掛便座、特殊尿器、
入浴補助器具、簡易浴槽などは、貸与ではなく「購入」種目である。

3:×
他の業者に委託してもよい。

4:〇
設問の通り

5:×
同額である。

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02

2 移動用リフトのつり具部分は、福祉用具購入の対象となります。

3 福祉用具貸与事業者は、回収した福祉用具の保管・消毒を他の事業者に委託することができます。

5 介護予防福祉用具購入費支給限度額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度額と同額に設定されています。

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03

2:再利用に適さないものについては特定福祉用具として購入することが認められている。年間10万円までを1割の自己負担で購入できる。

3:他の業者に委託しても問題ない。

5:介護度に関係なく、年間10万円まで利用する事が出来る。

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