ケアマネの過去問
平成21年度(第12回)
保健医療サービス分野 問40

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この過去問の解説 (3件)

01

1.栄養マネジメント加算の算定に必要な条件の一つに、常勤の管理栄養士1人以上の配置がある。

2.栄養ケア計画に基づいて個別対応した食事の提供を行い、栄養食事相談や関連職員への指導・助言、食事摂取状況や食事に関するインシデント・アクシデントの事例等の把握を行う。

3.栄養スクリーニングとは、栄養ケアマネジメントを実施を判断する材料として非常に重要なものである。これにより例栄養状態のリスクを把握することが出来る。栄養スクリーニングの実施項目は、①栄養スクリーニング用簡易質問票、②体重減少率、③上腕周囲長・上腕筋面積、④血清アルブミン⑤食事摂取量等である。栄養スクリーニングの結果でリスクのレベルは、低レベル者と中・高リスク者の2つに分けられる。次に利用者・家族に説明した後、栄養アセスメントで、この結果を踏まえ、解決すべき課題と詳しい栄養状態の自前評価がされる。

4.栄養ケア計画を作成するのは管理栄養士だけでなく、医師や看護職員、介護支援専門員等も共同で栄養ケア計画の作成を行う。

5.低リスク者は3か月、中リスク者は1か月ごと、高リスク者及び栄養補給法の移行の必要性がある者に関しては2週間ごとに栄養状態のモニタリングを行う。

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02

4 栄養アセスメントを踏まえ、施設長の管理のもとに医師、管理栄養士、歯科医師、看護職員、介護支援専門員、その他の職種のものが共同して栄養ケア計画を作成し、入所者または家族に説明し同意を得ます。

5 低栄養状態に陥る可能性が低い者は、おおむね3か月ごとに栄養状態のモニタリングを行います。

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03

1.設問の通りです。

2.設問の通りです。

3.設問の通りです。

4.栄養ケア計画は管理栄養士だけでなく、医師や歯科医師、看護師、ケアマネージャーなどが共同して作成します。

5.6ヶ月ごとではなく、3ヶ月ごとのモニタリングが必要です。

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