ケアマネの過去問
平成21年度(第12回)
保健医療サービス分野 問44

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この過去問の解説 (3件)

01

1.介護予防訪問リハビリテーションは、診療に基づく計画的な医学管理を継続しながら、理学療法士や作業療法士が訪問し心身機能の維持や回復を図り、生活機能の維持または向上を図るための訓練を行うもので、利用者のモニタリングの結果に問題がなくても指定介護予防支援事業者に報告を行って援助に当たることが望ましい。

2.指定介護予防支援事業者は利用者または、その家族にあらかじめサービスの内容と費用について説明をし、同意を得なければならない。そして利用料以外の費用額も決めておかなければならない。

3.介護保険による訪問リハビリテーションは、生活期(維持期)リハビリテーション(社会生活を維持・改善することを支援するリハビリテーション)のみ対応している。医療保険での訪問リハビリテーションを実施している場合、介護保険は適用できない。

4.介護療養型医療施設における理学療法については、介護保険が適用される。

5.訪問リハビリテーションは病院、診療所または介護老人保健施設から理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が提供するサービスである。訪問看護ステーションから理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が訪問リハビリテーションサービスを提供した場合、訪問リハビリテーション費ではなく、訪問看護費として算定される。

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02

1 介護予防訪問リハビリテーションでは、ケアプランに即してサービスが提供されているかなどを確認するため、モニタリングの結果に問題がなくてもその結果を指定介護予防支援事業者に報告しなければなりません。

3 病院、診療所、介護老人保健施設により提供される通所リハビリテーションは介護保険を利用するサービスです。

5 訪問リハビリテーションは、病院、診療所または介護老人保健施設から理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が訪問するサービスです。
訪問看護ステーションから派遣された場合は訪問看護となります。

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03

1.問題のあるなしに関係なく、報告することが必要です。

2.設問の通りです。

3.医療保険と介護保険の訪問リハビリテーションを同時に利用することは出来ません。どちらも利用できる状況では介護保険を優先して利用します。

4.設問の通りです。

5.訪問看護ステーションから理学療法士や作業療法士、言語聴覚士を派遣しリハビリテーションを提供することは可能です。しかし、扱いは訪問看護になります。

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