ケアマネの過去問
平成21年度(第12回)
福祉サービス分野 問58
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
ケアマネジャー試験 平成21年度(第12回) 福祉サービス分野 問58 (訂正依頼・報告はこちら)
成年後見制度における法定後見について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 後見開始等の審判は本人も請求することができる。
- 補助開始の審判を請求する際には、本人の同意がなければならない。
- 後見開始等の審判を請求することができる親族は、二親等内に限られる。
- 市町村長は、65歳以上の者の福祉を図るため特に必要があると認めるときには、後見開始等の審判を請求することができる。
- 後見開始等の審判は、やむをえない事情がある場合は、市町村に請求することもできる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2.後見・保佐開始の審判を請求する際には、本人の同意は不要だが、補助開始の審判を請求する際には、本人の同意が必要となる。
3.後見開始等の審判を請求することができる親族は、4親等内の親族(父母・祖父母・曽祖父母をはじめ、子・孫・曾孫・玄孫、兄弟姉妹・甥姪・兄弟姉妹の孫、叔父叔母・いとこ等)である。
4.申立権者が見つからない場合、市町村長及び特別区の区長が後見開始等の審判を請求することが出来る。
5.後見開始等の審判又は取消に関する審判は、家庭裁判所が常に行う。
参考になった数83
この解説の修正を提案する
02
5 後見開始後の審判は、家庭裁判所に請求しなければなりません。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
03
2.設問の通りです。
3.2親等ではなく、4親等内の親族が行なうことができます。
4.設問の通りです。
5.市町村ではなく、家庭裁判所に行なう必要があります。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
前の問題(問57)へ
平成21年度(第12回)問題一覧
次の問題(問59)へ