ケアマネの過去問
平成21年度(第12回)
福祉サービス分野 問59

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この過去問の解説 (3件)

01

1.介護保険の被保険者の場合は、一般の被保険者と同様に要介護認定を受ける。ただし、介護保険の被保険者でない場合は、介護扶助の要否判定の一環として、生活保護制度で独自に要介護認定を行う。この場合、要介護状態等の認定や判定区分などについて被保険者と統一を図るため、審査・判定は、市町村の設置する介護認定審査会に委託される。

2.被保険者が介護扶助の申請をする場合は、居宅介護支援計画等の写しが必要である。

3.介護扶助の範囲は、①居宅介護(居宅介護支援計画に基づくものに限る)、②福祉用具、③住宅改修、④施設介護、⑤介護予防支援、⑥介護予防福祉用具、⑦介護予防住宅改修、⑧移送(交通費の支弁が困難な被保護者に、介護扶助として給付)、全て介護保険制度に基づくものと同一である。

4.住宅改修と特定福祉用具購入に関する介護扶助は、金銭給付で行われる。

5.介護扶助による介護の給付は、介護保険法の指定を受け、かつ生活保護法による指定を受けた事業者(指定介護機関)に委託して行われる。

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02

1 介護保険の被保険者である生活保護受給者が介護扶助を申請する場合には、要介護状態等の審査判定は介護認定審査会が行います。

4 住宅改修と特定福祉用具購入に関する介護扶助は、現金給付で行われます。

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03

1.要介護状態等の審査判定を行なうのは介護認定調査会です。

2.設問の通りです。

3.設問の通りです。

4.住宅改修と特定福祉用具購入に関しては現物支給ではなく、現金で支給されます。

5.設問の通りです。

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