ケアマネの過去問
平成21年度(第12回)
福祉サービス分野 問60

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この過去問の解説 (3件)

01

1.養介護施設、病院、保健所その他高齢者の福祉に業務上関係のある団体及び養介護施設従業者等、医師、保健師、弁護士その他高齢者の福祉に職務上関係のある者は、高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、高齢者虐待の早期発見に努めなければならない。

2.要介護高齢者の生命に重大な危険が生じている虐待を発見したものは、市町村への通報を義務として速やかに行わなければならない。

3.有料老人ホームも含まれる。

4.市町村は、介護負担の軽減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずる。短期間養護を受けるための居室の確保は養護者の支援に当たる。

5.都道府県長は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置等を公表するものとする。また市町村(指定都市、中核市は除く)は、養介護施設従業者等による虐待についての通報または届出を受けたときは、高齢者虐待に関する事項を、都道府県に報告しなければならない。

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02

1.設問の通りです。

2.発見した人が市町村に通報する義務があります。

3.介護保険施設だけでなく、有料老人ホームも対象になります。

4.設問の通りです。

5.設問の通りです。

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03

2 要介護高齢者の生命に重大な危険が生じている虐待を発見したものは、速やかに市町村へ通報しなければなりません。

3 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の対象とする養護施設には、有料老人ホームも含まれます。

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