ケアマネの過去問
平成21年度(第12回)
福祉サービス分野 問57

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問題

ケアマネジャー試験 平成21年度(第12回) 福祉サービス分野 問57 (訂正依頼・報告はこちら)

日常生活自立支援事業((旧)地域福祉権利擁護事業)について正しいのはどれか。3つ選べ。
  • 実施主体は、都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会である。
  • 対象者は、判断能力が不十分であり、かつ、日常生活支援事業の契約内容について判断し得る能力を有しているものである。
  • 土地家屋の売買契約に関する援助が、事業内容に含まれる。
  • 福祉サービスの利用に関する苦情解決制度の利用援助が、事業内容に含まれる。
  • 生活支援員は、支援計画の作成及び契約の締結に関する業務を行う。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.実施主体は、都道府県・指定都市の社会福祉協議会であり、業務の一部を市町村社会福祉協議会(基幹的社協)等に委託できる。

2.認知症高齢者や知的障害者、精神障害者等で、判断能力が不十分な人であり、かつ、本事業の契約内容が判断出来る能力を有するものが対象である。

3.援助内容は、①福祉サービスの利用援助(・福祉サービスの利用に関する援助・福祉サービスの利用に関する苦情解決制度の利用援助・住宅改造、居住家屋の賃貸、日常生活上の消費契約、住民票の届出等の行政手続きに関する援助等)、②日常金銭管理等(・預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続き等・定期的な訪問による生活変化の察知)を行う。援助方法としては、原則として、情報提供、助言、契約手続き、利用手続き等の同行又は代行によって行う。

4.福祉サービスの利用に関する苦情解決制度の利用援助は、福祉サービスの利用援助に当てはまる。

5.生活支援員は、支援計画に基づき援助を行う。支援計画の作成及び契約の締結に関する業務を行うのは、専門員(原則として、社会福祉士や精神保健福祉士等から任用される)である。

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02

1.設問の通りです。

2.設問の通りです。

3.土地家屋の売買契約の援助は業務に含まれません。住宅改修や居宅家屋の貸借に関する援助は業務に含まれます。

4.設問の通りです。

5.生活支援員は計画に基づいて援助をおこなう人のことを言います。計画の作成や契約の締結は資格をもった専門員が行ないます。

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03

3 日常生活自立支援事業には、土地家屋の売買契約に関する援助は含まれません。

5 専門員が支援計画の作成及び契約の締結に関する業務を行い、生活支援員は、支援計画に基づき援助を行います。

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