ケアマネの過去問
平成25年度(第16回)
介護支援分野 問9

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問題

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この過去問の解説 (5件)

01

1 指定は、居宅サービスの種類及び居宅サービス事業を行う事業所ごとに行います。

2 指定の更新は、都道府県知事が行います。

5 診療所は、居宅療養管理指導のみなし指定が受けられるため、指定申請をしなくてもサービスを行うことができます。

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02

正解は 3、4 です。

1 【サービスの種類ごと、事業所ごと】に行います。

2 指定の更新は、【都道府県知事】が行います。

5 診療所が居宅療養管理指導を行うとき、介護保険法による指定の申請は不要です。

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03

1.居宅サービス事業者の指定は、居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業所ごとに行うこととしている。

2.指定の更新は都道府県知事が行うものである。

5.診療所が健康保険法による保険医療機関の指定を受けた場合には、居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションの指定があったとみなされる。

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04

1.事業者ごとではなく、事業所ごとに行ないます。

2.都道府県が行います。ただし、指定都市や中核都市においては例外があるケースもあります。

3.設問の通りです。

4.設問の通りです。

5.居宅療養管理指導に関しては特例があり、みなし指定が適用されます。つまり、健康保険法によって保険医療機関や保険薬局の指定を受けている場合には、指定されているものとしてサービスを提供することができます。

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05

正解は3,4です。

指定居宅サービス事業者とは、介護保険法によりに定められた訪問介護、訪問看護などの居宅サービスを提供する事業所のことです。都道府県知事の指定が必要です。

1⇒指定は同一事業所内でも各々のサービスごとに行われます。

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