ケアマネの過去問
平成25年度(第16回)
介護支援分野 問10

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

2 指定介護予防支援事業者に配置が義務付けられているのは、保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員を1名以上です。
介護支援専門員は義務付けられていません。

4 市町村は、事業者に対して勧告する権限を有します。

5 事業を変更する時には、市町村に届け出なければなりません。

参考になった数78

02

正解は 1、3 です。

2 指定介護予防支援事業者は、「保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員を1人以上配置すること」とされています。介護支援専門員の配置は義務付けられていません。

4 事業者に対して勧告する権限を有するのは、【指定を行った市町村長】です。

5 事業を変更するときは、10日以内に【市町村長】に届け出なければなりません。

参考になった数51

03

正解は1,3です。

指定介護予防支援事業者とは、要支援1・要支援2の認定を受けている方が適切にサービスを利用できるよう、介護予防サービス計画の作成などを行う事業所です。基本的には地域包括支援センターが指定介護予防支援事業者に指定されています。

参考になった数46

04

1.設問の通りです。

2.介護支援専門員の配置義務はありません。サービス提供に必要な人数の保健師と、介護予防支援に関する知識を有する職員を配置することと規定されています。

3.設問の通りです。

4.その様な権限は規定されていません。

5.都道府県知事ではなく、市町村長に届けます。

参考になった数22