ケアマネの過去問
平成25年度(第16回)
介護支援分野 問10

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問題

ケアマネジャー試験 平成25年度(第16回) 介護支援分野 問10 (訂正依頼・報告はこちら)

指定介護予防支援事業者について正しいものはどれか。2つ選べ。

※ 介護保険法の改正(令和5年5月19日施行)により、指定申請者について、要件の変更がありました。

<参考>

この問題は平成25年(2013)に出題された問題をもとに選択肢を一部変更しました。

 

  • 指定申請者は、地域包括支援センターの設置者、指定居宅介護支援事業者である。

  • 介護支援専門員の配置が義務付けられている。
  • 市町村長は、指定した事業者の名称などを公示する。
  • 地域包括支援センター運営協議会は、事業者に対して勧告する権限を有する。
  • 事業を変更するときは、都道府県知事に届け出る。

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この過去問の解説 (4件)

01

2 指定介護予防支援事業者に配置が義務付けられているのは、保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員を1名以上です。
介護支援専門員は義務付けられていません。

4 市町村は、事業者に対して勧告する権限を有します。

5 事業を変更する時には、市町村に届け出なければなりません。

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02

正解は 1、3 です。

2 指定介護予防支援事業者は、「保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員を1人以上配置すること」とされています。介護支援専門員の配置は義務付けられていません。

4 事業者に対して勧告する権限を有するのは、【指定を行った市町村長】です。

5 事業を変更するときは、10日以内に【市町村長】に届け出なければなりません。

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03

正解は1,3です。

1 指定介護予防支援事業者とは、要支援1・要支援2の認定を受けている方が適切にサービスを利用できるよう、介護予防サービス計画の作成などを行う事業所です。地域包括支援センターと令和5年法改正後に指定居宅介護支援事業者が指定介護予防支援事業者に指定されています。

3 市町村長は、手続きの公正性を徹底するため、指定の可否を事業者に通知する他、指定に関する公示を行うことが求められています。

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04

1.設問の通りです。

2.介護支援専門員の配置義務はありません。サービス提供に必要な人数の保健師と、介護予防支援に関する知識を有する職員を配置することと規定されています。

3.設問の通りです。

4.その様な権限は規定されていません。

5.都道府県知事ではなく、市町村長に届けます。

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