ケアマネの過去問
平成25年度(第16回)
介護支援分野 問12
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問題
ケアマネジャー試験 平成25年度(第16回) 介護支援分野 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
介護サービス情報の公表制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 都道府県知事は、相談・苦情等の対応のために講じている措置を公表しなければならない。
- 都道府県知事は、介護サービスの質の確保ために講じている措置を公表しなければならない。
- 都道府県知事は、利用者の権利擁護のために講じている措置を公表しなければならない。
- 国民健康保険団体連合会は、報告された内容が事実かどうかを調査しなければならない。
- 市町村長は、事業者が提供を希望する任意報告情報を公表しなければならない。
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この過去問の解説 (4件)
01
介護サービス情報の公表制度とは、利用者が介護サービスや事業所・施設を適切に選ぶための情報を都道府県が提供する仕組みのことをいいます。
インターネットで検索することができます。
全国の事業所や施設の情報について見ることができますので、本人の居住地だけでなくご家族の居住地などの情報も一度に集めることができます。
4,5⇒報告された内容が事実かどうかを調査したり業者が提供を希望する任意報告情報を公表したりする義務があるのは、都道府県知事です。
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02
4 国民健康保険団体連合会ではなく、【都道府県知事】が調査を行うことができます。
5 任意報告情報を公表するとされているのは、市町村長ではなく【都道府県知事】です。
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03
報告された内容に関して調査したり任意報告情報を公表するのは都道府県知事です。
国民健康保険団体連合会は苦情の受付や相談を受け、必要に応じて調査を行います。
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04
5 都道府県知事は、事業者が提供を希望する任意報告情報を公表しなければなりません。
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