ケアマネの過去問
平成25年度(第16回)
介護支援分野 問16

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1,3です。

介護認定審査会とは、要介護認定を行うための機関です。市町村の附属機関として設置されます。

2、5⇒政令では5人を基準とするよう定められています。実際の定数は、被保険者数に応じて市町村の条例で定められます。

4⇒合議体の長は、合議体を構成する委員による互選で決められます。

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02

正解は 1、3 です。

2 【市町村】が条例で定めます。

4 合議体の長は、合議体を構成する【委員の互選】によって選任されます。

5 【市町村】が条例で定めます。

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03

2 介護認定審査会の委員定数は、被保険者の人数を勘案して、5人を標準に政令で定める基準に従い、市町村が定めます。

4 合議体の長は、委員の互選によって選出されます。

5 介護認定審査会の委員が合議体を構成します。したがって、市町村が定めます。

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