ケアマネの過去問
平成26年度(第17回)
介護支援分野 問4
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問題
ケアマネジャー試験 平成26年度(第17回) 介護支援分野 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険法における審査請求について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 要支援認定に関する処分は、対象とならない。
- 要介護認定に関する処分は、対象となる。
- 要介護認定の審査請求事件は、市町村代表委員が取り扱う。
- 介護保険審査会の会長は、被保険者代表委員から選挙する。
- 被保険者証の交付の請求に関する処分の取消しの訴えの提起は、介護保険審査会の裁決後でなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
審査請求は要介護認定に不満がある場合に不服を申し立てることが出来る制度です。その受け皿が介護保険審査会であり、都道府県に設置されています。第三者機関であることの必要性から被保険者を代表とする委員3名、市町村代表3名、3人以上の公益を代表する委員で構成されます。
要支援認定も対象になります。
正しいです。
審査請求事件は介護保険審査会が対応します。
介護保険審査会の会長は、公益を代表する委員のうちから選挙で選ばれます。
正しいです。
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02
3 要介護認定又は要支援認定を除く審査請求事件は、会長を含む公益、被保険者、市町村、代表委員各3名の合議体で取り扱うこととなっており、市町村代表委員だけが取り扱うものはありません。
4 介護保険審査会は、被保険者を代表する委員3名、市町村を代表する委員3名、公益を代表する委員3名以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数で組織される合議体とされています。公益を代表する委員のうちから選挙で会長を1名選出することとなっています。
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03
3 審査請求事件の取り扱いは都道府県に付属する介護保険審査会です。
4 介護保険審査会の会長は、公益を代表する委員のうちから選挙します。
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