ケアマネの過去問
平成26年度(第17回)
介護支援分野 問4

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

審査請求は要介護認定に不満がある場合に不服を申し立てることが出来る制度です。その受け皿が介護保険審査会であり、都道府県に設置されています。第三者機関であることの必要性から被保険者を代表とする委員3名、市町村代表3名、3人以上の公益を代表する委員で構成されます。

1:要支援認定も対象になります。

3:審査請求事件は介護保険認定審査会が対応します。

4:介護保険審査会の会長は、公益を代表する委員のうちから選挙で選ばれます。

参考になった数88

02

1 要介護認定又は要支援認定に関する審査請求について取り扱うこととされています。

3 要介護認定又は要支援認定を除く審査請求事件は、会長を含む公益、被保険者、市町村、代表委員各3名の合議体で取り扱うこととなっており、市町村代表委員だけが取り扱うものはありません。

4 介護保険審査会は、被保険者を代表する委員3名、市町村を代表する委員3名、公益を代表する委員3名以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数で組織される合議体とされています。公益を代表する委員のうちから選挙で会長を1名選出することとなっています。

参考になった数46

03

1 要支援認定に関する処分は、対象となります。

3 審査請求事件の取り扱いは都道府県に付属する介護保険審査会です。

4 介護保険審査会の会長は、公益を代表する委員のうちから選挙します。

参考になった数24