ケアマネの過去問
平成26年度(第17回)
保健医療サービス分野 問38

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問題

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この過去問の解説 (4件)

01

1:短期入所療養介護は要介護1から利用可能です。
要支援の人は介護予防療養介護を利用できます。

2:食事代や理美容代は本人負担ですが、徴収には本人または家族の同意が必要です。

5:認知症行動・心理症状緊急対応加算は医師が緊急に入所することが必要と判断した場合に、受け入れた施設が入所から7日を限度として算定できる加算です。往診では加算できません。

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02

1 短期入所療養介護は要介護度による制限は現在はありません。
介護予防短期療養介護は要支援者も利用できます。

2 本人の同意なしに、介護保険施設が食事代や理美容代等の費用を徴収することはできません。

5 認知症行動・心理症状緊急対応加算は、緊急に入所することが妥当と医師が判断したものに対してサービスを行った場合に、入所から7日を限度として算定できます。
介護保険施設に往診した場合には、すでに入所しているため算定できません。

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03

正解は 3、4 です。

1 短期入所療養介護を利用は、要介護度による制限はありません。要介護者であれば利用できます。

2 サービスを提供する前に、あらかじめ利用者への説明と同意が必要です。

5 認知症行動・心理症状緊急対応加算とは、認知症の行動や心理症状があり在宅での生活が困難で、緊急に介護保険施設サービスが必要であると医師が判断した者に対してサービスを提供した場合、入所日から7日を限度に算定できる加算のことです。
  往診した場合に算定するものではありません。

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04

1 要介護度によるよる利用制限はなく、要介護1から5までの認定者が利用できます。また、要支援の方でも介護予防短期療養介護を利用できます。

2 サービス利用前に必ず本人、家族の同意が必要となります。

3 要介護者に妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状が見られるため在宅での生活が困難であり、緊急に介護老人福祉施設サービス利用が適当であると医師が判断した者に対してサービスを提供した場合算定できます。(入所した日から起算して7日を限度)
すでに介護保険施設の入所者の場合は算定できません。

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