ケアマネの過去問
平成26年度(第17回)
保健医療サービス分野 問38

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問題

ケアマネジャー試験 平成26年度(第17回) 保健医療サービス分野 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述について適切なものはどれか。2つ選べ。
※「口腔機能維持管理体制加算」は、平成27年(2015年)度に「口腔衛生管理体制加算」へ名称変更されました。
この問題は平成26年(2014年)に出題された設問となります。
  • 要介護4又は5と認定された者のみが、短期入所療養介護を利用できる。
  • 介護保険施設における食事代や理美容代については、入所者の同意がなくても、徴収することができる。
  • 口腔機能維持管理体制加算は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに係る技術的助言及び指導を月1回以上行った場合に、算定することができる。
  • 入所前後訪問指導加算は、介護老人保健施設の入所者が、居宅でなく他の社会福祉施設に入所する際にも、その者の同意を得て実施する場合に、算定することができる。
  • 介護保険施設の入所者に認知症の行動・心理症状が認められるため、医師が往診した場合には、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定することができる。

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この過去問の解説 (4件)

01

1:短期入所療養介護は要介護1から利用可能です。
要支援の人は介護予防療養介護を利用できます。

2:食事代や理美容代は本人負担ですが、徴収には本人または家族の同意が必要です。

5:認知症行動・心理症状緊急対応加算は医師が緊急に入所することが必要と判断した場合に、受け入れた施設が入所から7日を限度として算定できる加算です。往診では加算できません。

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02

1 短期入所療養介護は要介護度による制限は現在はありません。
介護予防短期療養介護は要支援者も利用できます。

2 本人の同意なしに、介護保険施設が食事代や理美容代等の費用を徴収することはできません。

5 認知症行動・心理症状緊急対応加算は、緊急に入所することが妥当と医師が判断したものに対してサービスを行った場合に、入所から7日を限度として算定できます。
介護保険施設に往診した場合には、すでに入所しているため算定できません。

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03

正解は 3、4 です。

1 短期入所療養介護を利用は、要介護度による制限はありません。要介護者であれば利用できます。

2 サービスを提供する前に、あらかじめ利用者への説明と同意が必要です。

5 認知症行動・心理症状緊急対応加算とは、認知症の行動や心理症状があり在宅での生活が困難で、緊急に介護保険施設サービスが必要であると医師が判断した者に対してサービスを提供した場合、入所日から7日を限度に算定できる加算のことです。
  往診した場合に算定するものではありません。

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04

1 要介護度によるよる利用制限はなく、要介護1から5までの認定者が利用できます。また、要支援の方でも介護予防短期療養介護を利用できます。

2 サービス利用前に必ず本人、家族の同意が必要となります。

3 要介護者に妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状が見られるため在宅での生活が困難であり、緊急に介護老人福祉施設サービス利用が適当であると医師が判断した者に対してサービスを提供した場合算定できます。(入所した日から起算して7日を限度)
すでに介護保険施設の入所者の場合は算定できません。

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