ケアマネの過去問
平成26年度(第17回)
保健医療サービス分野 問45

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問題

ケアマネジャー試験 平成26年度(第17回) 保健医療サービス分野 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述について正しいものはどれか。3つ選べ。
  • 通所リハビリテーションにおける短期集中リハビリテーション実施加算は、退院日又は認定日から起算して3か月以内に行われた場合に、算定できる。
  • 在宅療養支援診療所は、介護療養型医療施設の入所者に対して往診料を算定することはできない。
  • 介護保険における主治医意見書は、要介護認定に用いられるものであり、介護支援専門員が介護サービス計画作成に用いることは望ましくない。
  • 要介護者に対して医療保険と介護保険の両方から給付が可能な場合には、原則として、介護保険が優先される。
  • 高額医療合算介護サービス費は、医療と介護の利用者負担額を足し合わせて、月単位で支払いが一定額超えた場合に、申請に基づいて支給される。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は 1、2、4 です。

3 主治医意見書に記載されている情報は積極的に活用し、計画作成に反映するべきです。

5 高額医療合算介護サービス費は、【年】単位です。月単位は、高額介護サービス費になります。

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02

3 介護保険における主治医意見書は要介護認定に用いられるものですが、介護支援専門員が介護サービス計画作成にも用いることができます。
主治医意見書に記載されている情報は積極的に反映するべきです。

5 高額医療サービス費は月単位、高額医療合算サービス費は年単位で、医療と介護の利用者負担額を足し合わせて支払いが一定額を超えた場合に、申請に基づいて支給されます。

参考になった数40

03

3 主治医意見書には既往歴や特別な医療の有無、心身の状態に関する意見、生活機能とサービスに関する意見等、様々な情報が記載されていますので、介護サービス計画作成時には積極的に参考とします。

5 高額医療合算サービス費は年単位で計算されます。

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04

3:主治医意見書には多くの情報が記されています。参考にすることで、より本人に適した介護サービス計画を作成することが出来ます。

5:高額医療合算介護サービス費は月単位ではなく、年単位で計算されます。

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